業として行う採血と医業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「業として行う採血と医業」の解説
;第三十条業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法第十七条 に規定する医業に該当するものとする。
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