業として行う採血の許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「業として行う採血の許可」の解説
;第十三条血液製剤等の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする者は、採血を行う場所(以下「採血所」という。)ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみの原料とする目的で採血しようとするときは、この限りでない。
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