第十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 05:52 UTC 版)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第十三条
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すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基(もとい)は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
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