現在も効力を有する制限事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 16:32 UTC 版)
「防災建築街区造成法」の記事における「現在も効力を有する制限事項」の解説
防災建築街区造成法は、市街地改造法とともに、都市再開発法の施行に伴い廃止になった(都市再開発法附則第三条)。ただし、市街地改造事業等に関する経過措置(都市再開発法附則第四条)により、都市再開発法の施行後もなおその効力を有するとされている。 地方公共団体が施行する防災建築街区造成事業については、市街地改造法(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号))の規定を準用して実施している場合があり、市街地改造法第十三条の規定を準用し、防災建築街区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建築物の新築等の行為をしようとする場合は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければならないとされる。 また、宅地建物取引業法(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)第三十五条に基づく重要事項の説明においては、同法施行令第三条第一項第八号において、市街地改造法第十三条第一項(都市再開発法 附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項 において準用する場合に限る。)が規定され、重要事項説明の対象とされている。
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