現在も効力を有する制限事項とは? わかりやすく解説

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現在も効力を有する制限事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 16:32 UTC 版)

防災建築街区造成法」の記事における「現在も効力を有する制限事項」の解説

防災建築街区造成法は、市街地改造法とともに都市再開発法施行に伴い廃止になった都市再開発法附則第三条)。ただし、市街地改造事業に関する経過措置都市再開発法附則第四条)により、都市再開発法施行後もなおその効力有するとされている。 地方公共団体施行する防災建築街区造成事業については、市街地改造法公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律昭和三十六年法律第百九号))の規定準用して実施している場合があり、市街地改造法第十三条規定準用し、防災建築街区内において、事業施行障害となるおそれのある土地形質変更建築物新築等の行為をしようとする場合は、建設大臣現国交通大臣)または都道府県知事許可を受けなければならないとされるまた、宅地建物取引業法昭和二十七年六月十日法律第百七十六号第三十五条に基づく重要事項の説明においては同法施行令第三条第一第八号において、市街地改造法第十三条第一項(都市再開発法 附則第四条第二項 の規定によりなおその効力有するものとされる防災建築街区造成法第五十五条第一項 において準用する場合に限る。)が規定され重要事項説明対象とされている。

※この「現在も効力を有する制限事項」の解説は、「防災建築街区造成法」の解説の一部です。
「現在も効力を有する制限事項」を含む「防災建築街区造成法」の記事については、「防災建築街区造成法」の概要を参照ください。

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