現在も効力を有する「ポツダム命令」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)
「ポツダム命令」の記事における「現在も効力を有する「ポツダム命令」」の解説
現在もいくつかのポツダム命令が、法律としての効力を持って存続している。これらは、法令番号は制定時のものがそのまま付されることになっている(つまり法律としての効力をもっていても政令第○○号のように表記する)ので注意が必要となる。 ポツダム命令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律により別に法律で廃止又は存続に関する措置がされない場合、平和条約発効から180日間、法律としての効力があったものでありその後、政令や省令として効力を存続させたものはない。平和条約発効から180日間を経過した時点で、廃止又は存続に関する措置がされずに失効したポツダム命令は、19件、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律等により、法律としての効力を有するものとされたものは55件である。更にその後に廃止等がされたもの、また実効性喪失若しくは罰則関係の経過措置のみのものを除き現行法令とされているのは次の22件である。 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第16号)によるもの朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和26年政令第40号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第43号)によるもの閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号) 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令(昭和23年勅令第264号) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和24年政令第291号) 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和25年政令第22号) 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和25年政令第369号) ※存続措置当時の題名は「特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令」 特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号) 外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件(昭和20年大蔵省令第101号)附則第2項及び第4項 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第72号)によるもの航海ノ制限等ニ関スル件(昭和20年運輸省令第40号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第86号)によるもの学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第88号)によるもの物価統制令(昭和21年勅令第118号) 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和24年政令第311号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第95号)によるもの連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和23年政令第298号) 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号) ドイツ財産管理令(昭和25年政令第252号) 連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第120号)によるもの陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年政令第52号) 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)によるもの出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) ※存続措置当時の題名は「出入国管理令」 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第137号)によるもの政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号) 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和23年政令第306号) 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和23年政令第402号)附則第5条、第7条及び第9条
※この「現在も効力を有する「ポツダム命令」」の解説は、「ポツダム命令」の解説の一部です。
「現在も効力を有する「ポツダム命令」」を含む「ポツダム命令」の記事については、「ポツダム命令」の概要を参照ください。
- 現在も効力を有する「ポツダム命令」のページへのリンク