現在も効力を有する「ポツダム命令」とは? わかりやすく解説

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現在も効力を有する「ポツダム命令」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)

ポツダム命令」の記事における「現在も効力を有する「ポツダム命令」」の解説

現在もいくつかのポツダム命令が、法律としての効力持って存続している。これらは、法令番号制定時のものがそのまま付されることになっている(つまり法律としての効力をもっていても政令○○号のように表記する)ので注意が必要となる。 ポツダム命令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律により別に法律廃止又は存続に関する措置がされない場合平和条約発効から180日間法律としての効力があったものでありその後政令省令として効力存続させたものはない。平和条約発効から180日間経過した時点で、廃止又は存続に関する措置がされずに失効したポツダム命令は、19件、ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令措置に関する法律等により、法律としての効力有するものとされたものは55件である。更にその後廃止等がされたもの、また実効性喪失若しくは罰則関係の経過措置みのもの除き現行法令とされているのは次の22件である。 ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律第16号)によるもの朝鮮総督府交通局共済組合本邦内にある財産整理に関する政令昭和26年政令40号) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律43号)によるもの閉鎖機関令(昭和22年勅令74号) 閉鎖機関に関する債権時効等の特例に関する政令昭和23年勅令264号) 旧日占領地域に本店有する会社本邦内にある財産整理に関する政令昭和24年政令291号) 国外居住外国人等に対す債務弁済ためにする供託特例に関する政令昭和25年政令第22号閉鎖機関引当財産の管理に関する政令昭和25年政令369号) ※存続措置当時題名は「特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令」 特別調達資金設置令(昭和26年政令205号) 外貨債処理法等ノ廃止外国為替管理法等中改正ノ件(昭和20年大蔵省令第101号附則2項及び第4項 ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律72号)によるもの航海制限等ニ関スル件(昭和20年運輸省令第40号) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律86号)によるもの学校施設確保に関する政令昭和24年政令34号) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令措置に関する法律(昭和27年法律88号)によるもの物価統制令昭和21年勅令第118号外国政府不動産に関する権利取得に関する政令昭和24年政令311号) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令措置に関する法律(昭和27年法律95号)によるもの連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令昭和23年政令298号) 連合国財産である株式回復に関する政令昭和24年政令310号) ドイツ財産管理令(昭和25年政令252号) 連合国財産返還に関する政令昭和26年政令第6号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律120号)によるもの陸軍刑法廃止する等の政令昭和22年政令52号死産の届出に関する規程昭和21年厚生省令第42号) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律126号)によるもの出入国管理及び難民認定法昭和26年政令319号) ※存続措置当時題名は「出入国管理令ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令措置に関する法律昭和27年法律137号)によるもの政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令730号) 沖縄関係事務整理に伴う戸籍恩給等の特別措置に関する政令昭和23年政令306号) 会社臨時措置法等を廃止する政令昭和23年政令402号)附則第5条第7条及び第9条

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