実効性喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:55 UTC 版)
「日本の廃止された法律」の記事における「実効性喪失」の解説
実効性喪失法令とは、法務省大臣官房司法法制部が行う法令の編纂において、廃止等の手続はとられていないが、1.日時の経過、2.関係事務の終了、3.規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなった、若しくは合理的に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令のことである。例えば「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)」がその例である。その結婚の儀の行われる日が経過すれば将来適用される余地がなくなるからである。
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実効性喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/25 02:14 UTC 版)
日本がポツダム宣言を受諾し台湾への実効支配が終了したことにより実効性喪失したという見解と、1952年(昭和27年)4月28日 の 日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)発効により失効という見解があるが、国立国会図書館の日本法令索引に従い、実効性喪失とする。
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実効性喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 21:24 UTC 版)
日本がポツダム宣言を受諾し朝鮮への実効支配が終了したことにより実効性喪失したという見解と、1952年(昭和27年)4月28日 の 日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)発効により失効という見解があるが、国立国会図書館の日本法令索引に従い、実効性喪失とする。
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