施行に関する法令
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公文式(1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月31日)は、法令全般の施行方法を規定した勅令である。「第二 布告」の章で第10條に「官報各府縣廳到達日數ノ後七日以テ施行ノ期限トナス」と記されている。この頃はまだ全国一律に施行されていたわけではなく、官報が府県の諸官庁に到達してから7日後となっている。また天災により官報到達日数内に官報が到達しなかった場合、及び北海道や沖縄、島部については官報が到達した翌日より起算するとされている。 公式令(1907年(明治40年)2月1日 - 1947年(昭和22年)5月2日)は、皇室令、勅令、閣令および省令の施行方法を規定した勅令である。第11条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布の日から起算して満20日を経過した日を施行日としている。(例:公布日が4月1日であれば施行日は4月21日) 軍令ニ関スル件(1907年(明治40年)9月12日 - 1946年(昭和21年)4月1日)は、軍令の施行方法を規定した軍令である。第4条に「軍令ハ別段ノ施行時期ヲ定ムルモノノ外直ニ之ヲ施行ス」とあるとおり、施行期日を定めている場合を除いて即日施行するよう規定されている。 法例(1898年(明治31年)7月16日 - 2005年(平成17年)12月31日)は、法律の施行方法を制定した法律である。第1条に「法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布日から起算して満20日を経過した日を施行日と規定している。(具体例は上の公式令と同じ。) 統監府令公文式(1906年(明治39年)1月19日 - 実効性喪失)は、統監府令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「統監府令ハ其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス但シ其府令中ニ之ト異リタル施行時期ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあるように、第2条で規定された公報が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(例:官庁到達日が4月1日であれば施行日は4月9日) 朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式(1910年(明治43年)8月29日 - 実効性喪失)は、制令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、朝鮮総督府官報が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(具体例は統監府令に同じ。) 朝鮮総督府令公布式(1910年(明治43年)10月1日 - 実効性喪失)は、朝鮮総督府令の施行を規定した朝鮮総督府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。 関東都督府公布式(1906年(明治39年)9月1日 - 実効性喪失)は、関東都督府令の施行を規定した関東都督府令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。 会計検査院規則の公布に関する規則(1947年(昭和22年)5月3日 - )は、会計検査院規則の施行を規定した会計検査院規則である。第3条に「公布の日から起算して二十日を経て、これを施行する」とあり、法例第1条本文での原則と同じ方法で施行される。 これらの例(20日、7日など)はあくまで原則であり、各々の法令において施行期日が明記されている場合は、そちらが優先する。
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