施行に関する法令とは? わかりやすく解説

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施行に関する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:02 UTC 版)

施行」の記事における「施行に関する法令」の解説

公文式1886年明治19年2月26日 - 1907年明治40年1月31日)は、法令全般施行方法規定した勅令である。「第二 布告」の章で第10條に「官報府縣到達日數後七日以テ施行期限トナス」と記されている。この頃はまだ全国一律に施行されていたわけではなく官報府県諸官庁に到達してから7日となっている。また天災により官報到達日数内に官報到達しなかった場合、及び北海道沖縄、島部については官報到達した翌日より起算するとされている。 公式令1907年明治40年2月1日 - 1947年昭和22年5月2日)は、皇室令勅令閣令および省令施行方法規定した勅令である。第11条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布の日から起算して20日経過した日を施行日としている。(例:公布日が4月1日であれば施行日4月21日軍令ニ関スル件(1907年明治40年9月12日 - 1946年昭和21年4月1日)は、軍令施行方法規定した軍令である。第4条に「軍令別段施行時期ヲ定ムルモノノ外直ニ之ヲ施行ス」とあるとおり、施行期日定めている場合除いて即日施行するよう規定されている。 法例1898年明治31年7月16日 - 2005年平成17年12月31日)は、法律の施行方法制定した法律である。第1条に「法律公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布日から起算して20日経過した日を施行日規定している。(具体例上の公式令と同じ。) 統監府令公文式1906年明治39年1月19日 - 実効性喪失)は、統監府令施行方法規定した統監府令である。第3条に「統監府令ハ其ノ各官廳到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス但シ其府令中ニ之ト異リタル施行時期ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあるように、第2条規定され公報諸官庁に到達した翌日から起算して7日経過した日に施行されるよう規定されている。(例:官庁到達日が4月1日であれば施行日4月9日朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式1910年明治43年8月29日 - 実効性喪失)は、制令施行方法規定した統監府令である。第3条に「其ノ各官廳到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、朝鮮総督府官報諸官庁に到達した翌日から起算して7日経過した日に施行されるよう規定されている。(具体例統監府令に同じ。) 朝鮮総督府令公布式1910年明治43年10月1日 - 実効性喪失)は、朝鮮総督府令施行規定した朝鮮総督府令である。第3条に「其ノ各官廳到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令同様の方法により施行される関東都督府公布式1906年明治39年9月1日 - 実効性喪失)は、関東都督府令の施行規定した関東都督府令である。第3条に「各官廳到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令同様の方法により施行される会計検査院規則公布に関する規則1947年昭和22年5月3日 - )は、会計検査院規則施行規定した会計検査院規則である。第3条に「公布の日から起算して二十日経て、これを施行する」とあり、法例第1条本文での原則と同じ方法施行される。 これらの例(20日7日など)はあくまで原則であり、各々法令において施行期日明記されている場合は、そちらが優先する

※この「施行に関する法令」の解説は、「施行」の解説の一部です。
「施行に関する法令」を含む「施行」の記事については、「施行」の概要を参照ください。

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