会計検査院規則
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会計検査院規則(かいけいけんさいんきそく)は、日本の会計検査院が定めた規則。
概要
会計検査院は行政機関であり、会計検査院規則は会計検査院が行政立法の形式で出した、会計検査院法第三十八条などに基づく命令である。会計検査院は憲法第90条に基づき設置された機関で、内閣から高い独立性があり、この規則にも排他性が認められている[注 1]。
検査官から構成される検査官会議の議決により制定され、官報で公布される[2]。
帝国憲法下でも会計検査院は第72条に基づき、憲法にその設置の根拠があったが、旧会計検査院法の下で、そのルール等は勅令によっていたところ、1947年の会計検査院法の施行により、新たに規則が、自主的に定められた[3]。
脚注
注釈
出典
- ^ 会計検査院百年史 〔本編〕. 会計検査院. (1980). p. 410. doi:10.11501/11974108
- ^ 大沢実 (1959). 公会計基本法逐条注釈 上. 全国会計職員協会. pp. 408〜410. doi:10.11501/3001250
- ^ 会計検査院百年史 〔本編〕. 会計検査院. (1980). p. 416. doi:10.11501/11974108
参考文献
関連項目
外部リンク
- 関係法令 - 会計検査院
会計検査院規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
会計検査院が定める成文法。会計検査院法第38条は、「この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。」とする。会計検査院が憲法に設置根拠を持ち(憲法第90条第2項)、内閣に対し独立の地位を有するため(会計検査院法第1条)、会計検査院規則は政令または府省令に準じる効力を持つと解される。会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入した上で署名して、官報で公布する(会計検査院規則の公布に関する規則)。
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