公布の方法とは? わかりやすく解説

公布の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/13 05:03 UTC 版)

公布」の記事における「公布の方法」の解説

官報掲載して公布する方法は、1886年内閣法制局勅令として設置した公文式明治19年勅令第1号)によって初め規定された。この勅令は、法令官報をもって布告され、各府県毎に定めた官報到達日数」の7日後から、各地域において施行されるとした。その後1907年公文式代わり公式令明治40年勅令第6号)が制定され、これにも官報掲載する方法によることが規定された。 ところが、第二次世界大戦後1947年内閣官制廃止に関する政令昭和22年政令第4号)により公式令廃止されたにもかかわらず、これに代わる法令制定されなかった。その後官報への法令掲載続けられたが、根拠法令がないため、どのような状態になれば法令公布されたと見ることができるのか(官報以外の手段法令の内容知りうる状態になった場合も、公布があったと言えるか)が問題となった。 この点について判例は、公式令廃止された後も法令の公布官報をもって行われ最大昭和32年12月28日刑集11巻14号3461号)、公布時期については、一般希望者が法令掲載され官報閲覧購読しようと思えばできた最初時点最大昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁)としている。 なお、官報及び法令全書に関する内閣府令昭和24年総理府大蔵省第1号第1条は、官報には憲法改正法律政令などを掲載する規定している。しかし、これは公布の方法について定めた規定とは解されていないまた、最高裁判所規則については、裁判所公文方式規則昭和22年最高裁判所規則第1号第2条で、会計検査院規則は、会計検査院規則公布に関する規則昭和22年5月3日会計検査院規則1号第2条で、人事院規則及びその改廃については、国家公務員法昭和22年法律第120号第16条2項で、それぞれ官報公布する定めている。地方自治法16条4項は、条例公布関し必要な事項条例定めるべきことを規定しており、都道府県市町村は「公告式条例」、「条例等公布に関する条例」といった名称の条例で、条令公布方式定めている。都道府県はその公報掲載することによって、市町村所定掲示場に掲示することによって、条例公布する定めている例が多いようである。

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