法令の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 15:36 UTC 版)
「自然災害休業休校措置法」の記事における「法令の内容」の解説
法令が定める自然災害とは「自然界で発生し人類の生存と発展に危害を与えるに十分な現象であり、環境変動により発生する災禍」と定めている。更に措置法第2条でこれら自然災害とは台風、地震、洪水と具体的に規定し、台風を主要な対象としている。 措置法の内容は大きく3つに分類することができる。
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