法令の公布とは? わかりやすく解説

法令の公布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 15:40 UTC 版)

官報」の記事における「法令の公布」の解説

法令憲法条約法律政令省令詔書告示等)の公布は、公文式及び公式令廃止以前法令に基づき廃止以降慣例として、官報によりなされる。 法令の公布方法などを定めた公文式明治19年勅令第1号)では「凡ソ法律命令官報ヲ以テ布告シ」(10条)と定め、これを受け継いだ公式令こうしきれい明治40年勅令第6号)も「前数条ノ公文公布スルハ官報ヲ以テス」(12条)と、法令の公布は官報によって行うことを定めた日本国憲法施行に伴い公式令内閣官制廃止に関する政令昭和22年政令第4号)により廃止されその後法令の公布方法定め法令定められなかった。 しかし、以後慣例的に法令の公布は官報によってなされており、判例では「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容一般国民知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない」と述べられている(最高裁判所大法廷判決昭和32年12月28日)。 なお、人事院規則最高裁判所規則及び会計検査院規則公布については、官報をもってすることが明文定められている(国家公務員法第16条2項最高裁判所公文方式規則第2条会計検査院規則公布に関する規則第2条)。 公布時期については、「一般希望者において右官報閲覧し、または購読し得る」最初時点とされ、具体的には、国立印刷局本局および東京都官報販売所掲示される発行日午前8時30分とされている(最高裁判所大法廷判決昭和33年10月15日)。 なお、現在、法律政令及び条約は、憲法第7条第1号に基づき天皇の国事行為として公布されるため、「〇〇法をここに公布する。」といった公布文と「御名 御璽」に引き続く行に掲載される日付官報発行日同一であり、この日が公布の日となる。これに対し日本国憲法施行前(1947年昭和22年5月2日まで)の官報掲載され皇室典範皇室令法律国際条約及び勅令に前置された「朕帝国議会協賛ヲ経タル○○法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」は上諭であり、その後の「御名 御璽」に引き続く行に掲載され日付天皇裁可した日であって官報発行日より前の日付となっていることがほとんどである。このような場合、「公布の日」は御名 御璽次の行に掲載され日付でなく、官報発行日であることに留意が必要である。

※この「法令の公布」の解説は、「官報」の解説の一部です。
「法令の公布」を含む「官報」の記事については、「官報」の概要を参照ください。

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