法令の上諭とは? わかりやすく解説

法令の上諭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「法令の上諭」の解説

法令のうち重要なものは条文前に上諭付けて公布した上諭には御名御璽の後、大臣副署した。公布官報以って行った上諭附す法令には次のようなものがあった。 帝国憲法は、1889年発布時に上諭付し、その上諭は御名御璽の後、内閣総理大臣枢密院議長他の国務各大臣とともに副署した。1907年公式令制定により、帝国憲法改正の上諭には枢密顧問諮詢帝国憲法73条による帝国議会議決経た旨を記載し内閣総理大臣他の国務各大臣とともに副署することになった1946年日本国憲法公布の上諭はこの形式備えている。 皇室典範は、1889年制定当初上諭御名御璽があるだけで大臣副署がなく、その公布命じらなかった。同年公刊され伊藤博文著「皇室典範義解」は皇室典範皇室家法として位置づけていたが、1905年伊藤博文上奏公式令草案」は皇室典範憲法と並ぶ国家基本法として位置づけ直し皇室典範憲法変更しない範囲内法律凌駕する効力有するものとした。1907年公式令制定により、皇室典範の改正公布されることになり、その上諭には皇族会議枢密顧問諮詢経た旨を記載し御名御璽の後、宮内大臣国務大臣とともに副署することになった皇室令は、その上諭に御名御璽の後、宮内大臣単独副署するか、国務大臣職務関連する場合内閣総理大臣とともに副署するか、あるいは内閣総理大臣主任国務大臣とともに副署するかした。皇室令公式令制定とともに新設され法形式であった皇室典範に基づく諸規則宮内官制、その他皇室事務関し勅定経た規程のうち発表要するものを皇室令とした、 法律は、その上諭に、帝国議会協賛経た旨を記載し御名御璽の後、総理大臣単独副署するか、他の国務各大臣とともに副署するか、主任国務大臣とともに副署するかした。法律1885年公文式勅令とともに設けられ法形式であるが、1890年帝国憲法施行まで法律勅令区別は名称だけの区別にすぎず、法的意義のある区別でなかった。帝国憲法施行により、法律帝国議会協賛を経ることを要することになった政府より提出する法律案は、内閣議定した後に天皇勅裁得て内閣総理大臣主任大臣連署し勅旨奉じて帝国議会両院いずれかに提出した天皇法律裁可し、その公布執行命じた勅令は、その上諭に、御名御璽の後、総理大臣単独副署するか、他の国務各大臣とともに副署するか、主任国務大臣とともに副署するかした。1907年公式令制定より前は勅令の上諭に総理大臣以外の国務大臣単独副署することもできたが、公式令制定以降総理大臣が必ず副署するようになったまた、以下の勅令その旨上諭記載することになった枢密顧問諮詢経た勅令(重要ナル勅令)、 貴族院諮詢議決経た勅令華族特権ニ関ル条規貴族院令改正増補)、 帝国憲法第8条第1項による勅令緊急勅令)、 帝国憲法70第1項による勅令緊急財政処分)、以上。 国際条約発表する時は上諭付して公布し、その上諭には枢密顧問諮詢経た旨を記載し御名御璽の後、総理大臣主任国務大臣外務大臣とともに副署した。 予算予算外国庫負担は、その上諭に帝国議会協賛経た旨を記載し御名御璽の後、総理大臣主任国務大臣大蔵大臣とともに副署した。予算とは、会計年度歳出歳入予定し、その制限内に行政機関準拠させるものであった本項目では予算便宜上法令分類したが、当時は、予算法律勅令見なすのは妥当ではなく予算予算としてそれ自体一種公文であるのは慣例認めるところであるとされた。予算外国庫負担公式令で「予算外国庫負担トナルヘキ契約ヲ為スノ件」といい、これは一会計年度に限られる予算の外にあって会計年度またいで国庫の負担となるような補助保証その他の契約締結するときに帝国議会協賛求め文書であった軍令は、軍の統帥関し勅定経た規定であり、そのうち公示」を要するのは上諭付し、その上諭には、御名御璽の後、陸軍大臣海軍大臣単独または共同して副署した。軍令は、大元帥としての天皇命令であるから軍隊に対してのみ効力持ちまた、統帥に関する規定であるから統帥大権作用限られ国務上の大権に関わらないといわれた。 以上の法令につき、一つ法令の中でどの部分詔勅見なすかという点については、その上諭のみを詔勅見なすともあれば、法令それ自体詔勅見なすこともあった。この違い天皇機関説事件のとき問題になった美濃部達吉検事取り調べをうけたとき、法令それ自体詔勅見なすべきであると主張して次のように供述した帝国憲法第55条2項の「法律勅令其ノ他国務ニ関スル詔勅ハ」という規定法律勅令を「国務ニ関スル詔勅」の代表的事例と見る趣旨である。法律勅令のうち上諭のみを詔勅解すべきではない。詔勅本体法律勅令本文であり、上諭はその前文である。上諭自体詔勅であるが、法律勅令上諭と一体をなして詔勅と見るのが妥当である。予算予算国庫負担についても同様である、と。以上の供述について、美濃部弟子宮澤俊義は、法律勅令も「国務ニ関スル詔勅」の性格をもっていたという説明美濃部独特のものであり、取り調べ検事たちにおそらくかなりの違和感与えた推測している。

※この「法令の上諭」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「法令の上諭」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

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