美濃部達吉とは? わかりやすく解説

みのべ‐たつきち【美濃部達吉】


美濃部達吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/21 11:51 UTC 版)

美濃部 達吉(みのべ たつきち、1873年明治6年〉5月7日 - 1948年昭和23年〉5月23日)は、日本の法学者憲法学者政治家東京帝国大学名誉教授。天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和期には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職した。戦後1948年には勲一等旭日大綬章を受章。一木喜徳郎門下。弟子に清宮四郎宮沢俊義柳瀬良幹田中二郎鵜飼信成田上穣治など。




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美濃部達吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「美濃部達吉」の解説

美濃部達吉は1927年昭和2年)に発行した逐条憲法精義』の中で、詔勅決し神聖不可侵ではなく詔勅非難して天皇への不敬にあたらず、詔勅への批評論議国民の自由であると主張した。すなわち帝国憲法第3条天皇神聖ニシテ侵スベカラズ」について次のように説いた憲法以前に於いては責任政治原則未だ認められず、天皇御一身のみならず天皇詔勅をも神聖侵さざるべきものと為し詔勅非議論難する行為総て天皇対す不敬行為であるとせられて居た憲法は之に反して大臣責任制度定め総て国務に関する詔勅付いて国務大臣がその責に任ずるものとした為に詔勅非難することは即ち国務大臣責任論議する所以であつて毫も天皇対す不敬意味しないものとなつた。それが立憲政治責任政治たる所以であつて、此の意味に於いて天皇詔勅決し神聖不可侵性質有するものではない。『天皇神聖ニシテ侵スヘカラス』といふ規定は、専ら天皇御一身にのみ関す規定であつて、詔勅に関する規定ではない。天皇の大権行使付き詔勅付き批評し論議することは、立憲政治に於いては国民の当然の自由に属するものである。 この詔勅批判自由説は1935年昭和10年)の天皇機関説事件で特に問題視された。 衆議院議員江藤源九郎は、美濃部詔勅批判自由説と天皇機関説天皇対す不敬罪構成するとして、美濃部不敬罪告発した検事局取り調べにおいて、美濃部天皇対す不敬行為敢えてする意思もたないため不敬罪構成しない主張した美濃部取り調べにおいて、天皇機関説誤り認めなかったが、詔勅批判自由説については解説不十分な点があったことを認めた。すなわち美濃部は、国務に関する詔勅政治上のものと道徳上のものとに区別し法律勅令条約はもちろん、道徳上の詔勅含め国務に関する詔勅全て議論非難できる主張した美濃部によると法律勅令条約本文上諭は一体として詔勅構成するであって一般国民詔勅といえば教育勅語類い想起するかもかもしれないが、美濃部法律勅令条約詔勅代表として逐条憲法精義第3条解説上記引用)を記述した美濃部はこれを記述した際に、主として法律勅令条約念頭におき、その他の詔勅考慮しなかった。美濃部はこの点に限り解説が不十分であったことを認めた教育勅語については、美濃部はこれを国務に関する詔勅であると考えて逐条憲法精義第55条解説でもそう書いていたため、教育勅語法律上だけでなく道徳上も批判してよいという趣旨読まれる恐れがあることを認めた明治天皇紀編修官長であった三上参次から美濃部聞いた話によると、教育勅語批判されるのを避けるために故意副署省いたいうことであった美濃部はこの話を聞いて考え改め教育勅語明治天皇自身教えということになるため道徳上でけでなく法律上非難加えることは許されない考えようになった昭和天皇美濃部学説内々擁護していたが、ただ美濃部の説の穏当でない点も指摘しており、その一つ詔勅批判自由説であった司法大臣から昭和天皇への奏上原稿には次のように書かれていた。詔勅批判自由説に関する逐条憲法精義』の記述について、その行文不用意不正確にして、その叙説が妥当を欠き、その読者に対して国務に関するものであれば詔勅自体批判するのは国民の当然の自由であるとの感を抱かせるおそれがある。これは出版法第26条皇室尊厳冒涜する罪を構成する認めることができる。ただし同書出版されたときは罰則規定されていなかったこと等から、美濃部処分起訴猶予処分とどめた、と。

※この「美濃部達吉」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「美濃部達吉」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

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