法制審議会
法制審議会
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2014年(平成26年)の法制審議会特別部会では、居住先の指定など条件を課す代わりに、身柄拘束しないで捜査する「中間処分制度」を創設すべきか議論になったが、警察や検察出身の委員から「証拠隠滅の恐れが高まる」との否定的な意見が相次ぎ、見送られた。裁判官出身の委員から「手続きは適切」と一蹴され、村木厚子らは「我々の感覚とずれている」と温度差があったことを明らかにした。
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法制審議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 19:43 UTC 版)
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「法制審議会」の解説
2014年6月30日「新時代の刑事司法制度特別部会」の最終案は、制定時に本法で規定された制限的な枠組みを解消し、警察権力による強制捜査を事実上の絶対不可侵の治外法権とするようなかたちで見直しがすすめられた[要出典]。具体的には、適用罪の範囲を殺人、放火、窃盗、詐欺など広範で軽微なものを含む罪に拡大した。また、海外の主要国の盗聴法にはすべて通信事業者の立会いに関する規定を置いているのに、政府案にはないとの批判を受けて、制定時に修正加筆されたNTTなど通信事業者の立会い規定は不要とした。
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