法制審議会答申の概要
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「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「法制審議会答申の概要」の解説
2007年(平成19年)2月7日答申。「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度」という名称が付されており、厳密な意味での附帯私訴制度とは異なって、損害賠償の請求に対する審理は判決後に行われる。これは、刑事手続に対して同時に民事の損害賠償を認めると被告人の弁護活動が萎縮するおそれがあるという配慮に基づくものであると考えられる。
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