民事
民事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:42 UTC 版)
行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部・民事第51部行政事件を扱う。2014年4月に民事第51部が新設され、同部においても担当するようになった。 商事部 - 民事第8部次の事件を扱う。 商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟) 保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分) 会社更生事件 非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定) 保全部 - 民事第9部仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。 労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。 労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラ・パワーハラスメント、競業避止義務を含む) 労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件など)、労働災害事件) 破産再生部 - 民事第20部破産手続・民事再生手続の事件を扱う。 執行部 - 民事第21部2002年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター庁舎」へ移転した(ただし、代替執行係(代替執行・間接強制を担当)は本庁)。民事執行に関する事件を扱うが、動産執行と不動産引渡執行(引渡命令の執行を含む。)は執行官室執行部が取り扱う。 調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。 2008年4月、民事第49部が通常部となり、1部体制となる。 建築関係事件 建築調停事件 - 地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と、訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」 借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件) 交通部 - 民事第27部交通事故に関する事件を扱う。 知的財産部 - 民事第29部・民事第40部・民事第46部・民事第47部知的財産に関する事件を扱う。2005年の種別は、特許権・実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。 医療部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部2001年4月設置。医事事件を扱う集中部。 2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。
※この「民事」の解説は、「東京地方裁判所」の解説の一部です。
「民事」を含む「東京地方裁判所」の記事については、「東京地方裁判所」の概要を参照ください。
民事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 05:47 UTC 版)
立木等の被害に対して賠償を求められる場合がある。高知県内の国有林に小型機が墜落、7-8haのスギ林が燃えた例では、所有者の国が搭乗者の遺族に対して4,500万円の損害賠償を求める訴訟を起こした事例がある。 アメリカ合衆国の例では、オレゴン州の森林に花火を投げ入れて約194平方キロ以上の森林を焼失させる原因を作った少年に対し、5年間の保護観察と1,920時間の奉仕活動を求める判決が出た。また、山火事を原因とする被害の賠償について、道路管理者や鉄道事業者などから11件の申し立てが行われ、約3,700万ドル規模の損害賠償請求が行われた例がある。
※この「民事」の解説は、「山火事」の解説の一部です。
「民事」を含む「山火事」の記事については、「山火事」の概要を参照ください。
民事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 02:06 UTC 版)
1970年、被害者らは食用油を製造したカネミ倉庫・PCBを製造した鐘淵化学工業(鐘化、現・カネカ)・国の3者を相手取って賠償請求訴訟を起こした。カネミ側の代理人は日本弁護士会理事、福岡県弁護士会副会長、九州弁護士連合会理事長などを歴任した弁護士清原雅彦が担当した。 1977年10月5日、福岡民事第一審判決で、原告がカネミ倉庫、鐘化にほぼ全面勝訴する。 二審では被害者側が国に勝訴し、約830人が仮払いの賠償金約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。この結果、被害者らには先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、すでに生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に窮した被害者の中からは自殺者も出るに至った。なお、鐘化は仮払い金の返還を請求する権利を有していたが、被害者らが鐘化に責任がないことを認める代償として、仮払い金の返還請求権を行使しないという内容で和解に至った。 提訴は、関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団に分かれて提起された。全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外し、鐘化とカネミ倉庫を相手とした。和解終結後の認定患者に対しては、カネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。鐘化は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象として鐘化に責任はないとする条件で和解したため、その後の認定患者への責任はないとしている。 2008年5月、「カネミ油症新認定訴訟」を福岡地裁小倉支部に提出するが、カネミ倉庫(株)の製造・販売した過失を認め、原告らがカネミ汚染油を摂取したためにカネミ油症に罹患したと認めながら、「除斥期間により権利が消滅している」として、原告全員の請求を棄却した。原告は控訴していたが、福岡高裁は2014年2月24日、一審判決を支持しこれを棄却。2015年6月2日に最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が上告を棄却し、判決が確定した。
※この「民事」の解説は、「カネミ油症事件」の解説の一部です。
「民事」を含む「カネミ油症事件」の記事については、「カネミ油症事件」の概要を参照ください。
民事
「民事」の例文・使い方・用例・文例
民事と同じ種類の言葉
- >> 「民事」を含む用語の索引
- 民事のページへのリンク