動産執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
動産執行とは、執行官が債務者の占有する動産を差し押さえて換価し、代金を金銭債権の弁済に充てる執行をいう。 動産執行の申立てにあたっては、差し押さえるべき動産の所在する場所を申立書に記載する。 執行官は、債務者の占有する動産の占有を解いて、執行官の占有下に移す(民事執行法123条1項)。その際、執行官は債務者の住居棟に立ち入ることができ、また金庫等を開くため必要な処分をすることができる(同条2項)。執行官は、差し押さえた動産を債務者に保管させることができ、その場合、差押物には封印等差押えの表示をする(同条3項)。債務者保管の場合には、債務者に動産の使用を許すことも可能である(同条4項)。
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