動産執行とは? わかりやすく解説

動産執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「動産執行」の解説

動産執行とは、執行官債務者占有する動産差し押さえ換価し、代金金銭債権弁済充てる執行をいう。 動産執行の申立てにあたっては、差し押さえるべき動産所在する所を申立書記載する執行官は、債務者占有する動産占有解いて執行官占有下に移す(民事執行法1231項)。その際執行官債務者住居棟立ち入ることができ、また金庫等を開くため必要な処分をすることができる(同条2項)。執行官は、差し押さえた動産債務者保管させることができ、その場合、差押物には封印等差押え表示をする(同条3項)。債務者保管場合には、債務者動産使用を許すことも可能である(同条4項)。

※この「動産執行」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「動産執行」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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