民事執行法上の不動産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 20:42 UTC 版)
金銭執行は執行対象財産の種類に応じて、不動産に対する金銭執行(不動産の強制競売・強制管理、不動産競売・担保不動産収益執行)、動産に対する金銭執行(動産執行、動産競売)、債権その他の財産権に対する金銭執行(債権執行、各種財産権執行、少額訴訟債権執行)、船舶・航空機・自動車・建設機械等に対する金銭執行(準不動産執行、準不動産競売)に区分される。この財産の種類の区分は執行手続の構造上の異同によるもので民法における区別とは一致しない。
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