民事実体法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)
「スイス民法典」も参照 民事法律関係は主に民法典で規律されている。民法典には、法源、信義誠実の一般原則、司法の裁量と法の欠缺、適切または不適切な留保、立証責任など、法の適用に関する一般原則が含まれている。民法典はそれ以外に4分冊に分かれている。 最初の分冊(第11条から第89a条)は人に関する総則を規定している。自然人法は人格権(生と死、権利能力、市民権、人格権の保護)について規定し、法人法は社団と財団について規定している。 第2分冊(第90条から第456条)は家事法を定める。まず配偶者、すなわち婚約と結婚、結婚と婚姻無効、そして結婚の効果(3つの原則である征服への参加、分離財産制と共有財産制)について規定している。同性カップルについても登録パートナーシップ制度を定め同様の体制を取っている。次に「親」に関する規定をがある。すなわち、父子関係と父親の義務に関する一般原則を、養子縁組に関する規定とともに定めている。 法律は、家族の法的存在、親権および家族維持義務を定めている。最後に、特に事前指示書制度と成年後見制度(従来の補助制度に代わるもの)を通じた成人の保護を規定している。 第3分冊(第457条から第640条)には、相続法すなわち死後の遺産の伝達を規律するすべての法が含まれている。法典ではまず相続人の範囲が指定される。すなわち法定相続人制度(親族制度)、指定相続人制度(国を含む)および遺産処分の手段(書面、口頭および公正証書による遺言ならびに相続合意書)の規定である。次に相続による承継の詳細規定が置かれる。相続の開始、通常の遺産取得、清算、そして相続報告および相続会議による遺産分割が規定される。 最終分冊(第641条から第977条)は、物事の管理に関連する規則である物権について規定する。法律は、財産の概念(単独所有、共有、区分所有)を定義し、不動産、動産の概念およびその他の物権(用益物権、地上権および担保物権)について規定している。公示の原則が占有権と土地登記制度の根底にある。
※この「民事実体法」の解説は、「スイス法」の解説の一部です。
「民事実体法」を含む「スイス法」の記事については、「スイス法」の概要を参照ください。
民事実体法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:49 UTC 版)
当事者の主観的状態が意思表示(法律行為)の効力に影響を及ぼす場合がある。(錯誤、詐欺、強迫など)。また、当事者間では有効な法律行為でも、対抗要件の具備を怠ると第三者に対抗できない場合もある(民法第177条など)。
※この「民事実体法」の解説は、「当事者」の解説の一部です。
「民事実体法」を含む「当事者」の記事については、「当事者」の概要を参照ください。
- 民事実体法のページへのリンク