補助制度
軽度の病気や障害によって判断能力が不十分な人について、家庭裁判所によって選定された補助人が本人を代理して法律行為の一部を行うことで、その本人を保護・支援する制度を意味する表現。
法務省によると、軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度で、この制度を利用すると家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができるとしている。ただし自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく取消しの対象にもならないとしている。
関連サイト: 成年後見制度~成年後見登記制度~ - 法務省
補助制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:29 UTC 版)
2009年度までは、電気柵の設置等の補助制度として農林水産省の鳥獣被害防止総合対策事業が存在したが、2009年の事業仕分け (行政刷新会議)(WG3)に諮られた。会議では、現行どおり2名、予算縮減2名、計上見送り1名、自治体に任せる8名の決から「重要な課題であるということは認識しつつも、国ではない」との意見が示され、2010年度からは補助金は計上されず交付金措置とされた。
※この「補助制度」の解説は、「電気柵」の解説の一部です。
「補助制度」を含む「電気柵」の記事については、「電気柵」の概要を参照ください。
- 補助制度のページへのリンク