補助人とは? わかりやすく解説

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ほじょ‐にん【補助人】

読み方:ほじょにん

被補助人について補助をする人。被補助人選択した特定の法律行為について、「同意権取消権」と「代理権」のどちらか一方、または双方付与される


補助人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)

大韓民国の少年法制」の記事における「補助人」の解説

本人又は保護者は、少年判事許可受けて、補助人を選任することができる(171項)。保護者又は弁護士を補助人に選任する場合には、この許可要しない(同条2項)。 補助人は、日本少年法における付添人相当するもので、記録閲覧少年審判規則29ただし書)、審理期日出席232項)、意見陳述251項)、抗告431項)等を有する

※この「補助人」の解説は、「大韓民国の少年法制」の解説の一部です。
「補助人」を含む「大韓民国の少年法制」の記事については、「大韓民国の少年法制」の概要を参照ください。

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