補助人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
本人又は保護者は、少年部判事の許可を受けて、補助人を選任することができる(17条1項)。保護者又は弁護士を補助人に選任する場合には、この許可を要しない(同条2項)。 補助人は、日本少年法における付添人に相当するもので、記録閲覧権(少年審判規則29条ただし書)、審理期日出席権(23条2項)、意見陳述権(25条1項)、抗告権(43条1項)等を有する。
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