しょう‐ねん〔セウ‐〕【少年】
読み方:しょうねん
1 年が若い人。特に、年少の男子。ふつう、7、8歳くらいから15、16歳くらいまでをいう。「—の心」「—時代」
2 少年法などでは満20歳に満たない者。児童福祉法では小学校就学から満18歳に達するまでの者。いずれも男子と女子を含んでいう。→特定少年
しょうねん〔セウネン〕【少年】
少年
少年
作者芥川龍之介
収載図書芥川龍之介全集 5
出版社筑摩書房
刊行年月1987.2
シリーズ名ちくま文庫
収載図書大導寺信輔の半生・手巾・湖南の扇 他十二篇
出版社岩波書店
刊行年月1990.10
シリーズ名岩波文庫
収載図書芥川龍之介全集 第11巻 芭蕉雑記 長江游記
出版社岩波書店
刊行年月1996.9
収載図書ザ・龍之介―芥川龍之介全一冊 増補新版
出版社第三書館
刊行年月2000.7
収載図書芥川龍之介
出版社翰林書房
刊行年月2004.5
シリーズ名日本文学コレクション
少年
少年
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少年
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少年
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少年
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少年
少年
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/22 10:09 UTC 版)
少年(しょうねん)は厚生労働省の提言『健康日本21』の資料では、年の若い、5歳から14歳までの世代を指す[注 1]。特に女性の場合は少女とも呼ぶ[注 2] が、「少年法」と称されるように司法では性別を問わない。近年は狭義において小学校高学年・中学生・高校生に相当する年齢の男性を指すこともある。広義においては20歳未満の者という意味で使われ、その場合は乳児や幼児をも含む。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日本語よりやや対象年齢が高い「青年」「若者」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。かつて、15歳までは子供で、元服式を行った者はそこで大人として扱われるが、その人の容姿や精神年齢から元服式を前後されることがあった。昔は少年達は喧嘩をしたり、危険な遊びをしたりしていたが自分達のことは自分達で解決し、今のように大人が子供社会に入ってくることはなかった。そのためどの子も、逞しさを持っていた。また、現在では少年とは男の子を指すことが多いが、本当は男女の区別はない。よって一人称も俺またはおらも今は男の子しか使っていないが昔は女性も俺、おらといった呼び方をしていた。
各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。
英語では少年はJuvenileとされるが、Wikipediaの言語間リンクでは日本語の狭義の意味であるBoyに設定されている。Juniorは相対的に年少者を示す言葉である。
法令での定義
用法
法律においては、「少年」という用語について様々な用法があり、代表的なものとして児童福祉法第4条第3項の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」や、少年法第2条第1項の「20歳に満たない者」という定義がある。
また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、義務教育を受けている児童・生徒を指すこともある。
なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、女子の少年を少女と表すこともある。
条例においては18歳未満という意味で「青少年」という用語も用いられる。また、人口統計学においては15歳未満の者を指し、総務省の人口統計においても15歳未満の人口を「年少人口」と定義している。
種類
さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)について、さらに次の種類を設けている。
非行少年
- 非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯すおそれのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。
- 少年警察活動規則第2条第5号で定義されている。
- 犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年のことである。
- 少年法第3条第1項第1号、少年警察活動規則第2条第2号で定義されている。
- 触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。
- 少年法第3条第1項第2号、少年警察活動規則第2条第3号で定義されている。
- 虞犯少年とは、18歳に満たないで保護者の正当な監督に服しない性癖がある者、正当の理由がなく家庭に寄りつかない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出入りする者、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことである。
- 少年法第3条第1項第3号、少年警察活動規則第2条第4号で定義されている。
不良行為少年
被害少年
- 被害少年とは、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年のことである。
- 少年警察活動規則第2条第7号で定義されている。
要保護少年
- 要保護少年とは、児童虐待を受けた児童、保護者のない少年その他の児童福祉法による福祉のための措置またはこれに類する保護のための措置が必要と認められ、かつ非行少年(犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年)に該当しない少年のことである。
- 少年警察活動規則第2条第8号で定義されている。
教育
脚注
注釈
関連項目
少年 (しょうねん)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/07 04:59 UTC 版)
「わがままなツバサ」の記事における「少年 (しょうねん)」の解説
最終章ラストに登場。ニコの生まれ変わり。生まれた時に握っていた紗良の髪飾りのことを友人に話す。ニコとしての記憶、紗良と過ごした日々は失っていたが、彼女と交わした約束を覚えていた。
※この「少年 (しょうねん)」の解説は、「わがままなツバサ」の解説の一部です。
「少年 (しょうねん)」を含む「わがままなツバサ」の記事については、「わがままなツバサ」の概要を参照ください。
少年
出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 01:23 UTC 版)
名詞
- 年の若い人。青年よりも年少で、主に男子を指す。
- 少年は、不機嫌に顔をしかめて、/「僕の事じゃないか。僕は、きのう迄、良家の家庭教師だったんだぜ。低能のひとり娘に代数を教えていたんだ。僕だって、教えるほど知ってやしない。教えながら覚えるという奴さ。そこは、ごまかしが、きくんだけども、幇間(ほうかん)の役までさせられて、」ふっと口を噤(つぐ)んだ。(太宰治『乞食学生』昭和15年)
- 十五歳の詩は全く十五歳の感傷に終始してゐるし、十六歳の最初の詩は甚だ厭世的であるけれども、それは形が厭世的であるだけで深さも鋭さも全く十六歳の少年そのものである。鋭い狙ひもない。いはば彼のこの時代は少年詩人的な好奇心がすばらしく旺盛であるだけである。感覚も平凡であるし神経はむしろ鈍い。(坂口安吾『神童でなかつたラムボオの詩--中原中也訳『学校時代の詩』に就て--』1934年)
- 男の子。男児。
- (法律)
発音(?)
- しょ↗ーねん
対義語
関連語
参照
「少年」の例文・使い方・用例・文例
- 私は少年が道路を走って横切るのを見た
- 少年は具合が悪そうにしていたが,医師はそれが演技だと知っていた
- 9歳から13歳の少年
- その少年はもう少しで川に落ちるところだった
- 少年は,子猫にえさをやるよう友達に頼んだ
- 少年たちは宇宙飛行士ごっこをした
- その少年は一番上等な服を着て教会に行った
- 3人の少年たちは合わせて5ドルしかもっていなかった
- 少年たちは川に行けるようにさくをこわした
- その少年は家族の重荷だった
- 彼はほんの少年にすぎない
- 広島での少年時代をはっきり覚えている
- 3人の少年は互いに年が近かった
- 悪い仲間と付き合うと青少年は道を誤ることがある
- ジャックは幼い少年のころ1マイル泳ぐことができた
- 2人の少年がチェスをしていた
- 勇敢な少年
- その少年は3塁をカバーした
- 少年はその箱の中に何が入っているのか知りたくてうずうずしていた
- その少年の髪は黒みがかっていた
少年と同じ種類の言葉
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