第3巻(第15話 - 第21話)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 12:10 UTC 版)
「終末のハーレム」の記事における「第3巻(第15話 - 第21話)」の解説
翔太は女子生徒たちの存在に動揺しながらも柚希に夜の自室へ招かれ、導かれるまま結ばれる。翌日、翔太は一条奈都や柊春歌と打ち解け始め、体育館で黒田・レイン・ちふゆと東堂晶のバレーボール対決に立ち会うが、ボールで額を負傷する。翔太を心配した柚希が音楽室にて再び身体を開く一方、花蓮は怜人と恭司への対抗心を燃やす。
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第3巻(運動、無限)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 14:20 UTC 版)
「自然学 (アリストテレス)」の記事における「第3巻(運動、無限)」の解説
第3巻 - 運動、無限。全8章。【運動について】第1章 - 運動の種類。運動の暫定的定義。 第2章 - この定義を確証するための補説。 第3章 - 動かすものと動かされるもの。それらの現実化。運動の定義。 【無限について】第4章 - 無限なものについての先人の諸見解。その存在を認める人々の説と彼らがそれを想定する理由。無限の諸義。 第5章 - 実体としての無限なものを認めるピュタゴラス派の説とその批判。無限な感覚的物体は存在しない。 第6章 - 無限なものは可能的に存在する。加えることによる無限と分割することによる無限。無限とは何か。 第7章 - 諸種の無限なもの。数における無限と量における無限。空間的な大きさ及び時間の長さに関する無限と運動の関係。無限は四原因のいずれに関するものか。 第8章 - 無限なものを現実的に存在するとする諸見解に対する批判。
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第3巻(揺れるイントゥ・ザ・ブルー)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 14:32 UTC 版)
「フルメタル・パニック!」の記事における「第3巻(揺れるイントゥ・ザ・ブルー)」の解説
トゥアハー・デ・ダナン出航1周年記念パーティーに招待される千鳥かなめだが、些細な行き違いから相良宗介と険悪な関係となってしまう。そんな中ダナンがシージャックされてしまう。実行犯は、かつて死んだはずのガウルンだった。
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第3巻(ザ・パートナー)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:59 UTC 版)
「テラフォーマーズ」の記事における「第3巻(ザ・パートナー)」の解説
中米、グランメキシコユカタン半島。マヤ時代のピラミッド遺跡に「謎の獣人」が出没するという情報を受けたスカベンジャーズは、河野開紀をリーダーとする調査チームと共に現地へ向かう。マルコス・E・ガルシア、アレックス・K・スチュワート、シーラ・レヴィットら問題児揃いのメンバーに振り回されながらも調査を進めるトーヘイとリジーだったが、問題の遺跡で待ち受けていたのは闇M.O.技術による改造テラフォーマーの軍勢だった。
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第3巻(国家の部分、国制の分類)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 08:38 UTC 版)
「政治学 (アリストテレス)」の記事における「第3巻(国家の部分、国制の分類)」の解説
第3巻 - 全18章【国民、国民的徳、国の部分】第1章 - 国民の定義。民主制における国民の定義。より一般的な定義の必要性。 第2章 - 親子相続としての国民、その定義の不十分。 第3章 - 国の同一性としての国制。 第4章 - 国民の徳と国制の関係1。 第5章 - 国民の徳と国制の関係2。 【国制とその分類】第6章 - 権力者と目的による国制の分類。「国民共通の利益」こそが国の正しい目的であり、「支配者のみの利益」は誤り。 第7章 - 上記の目的に沿った正しい国制としての「王制(バシレイア)」「貴族制(アリストクラティア)」「共和制/国制(ポリテイア)」、誤った逸脱的国制としての「僭主制(テュランニス)」「寡頭制(オリガルキア)」「民主制(デモクラティア)」。 第8章 - 上記の通り、国制分類における「数」より「種」の差異の重要性。それゆえの、「寡頭制」と「民主制」の同類性。 【寡頭制と民主制、分配的正義の本質】第9章 - 自由市民という「出自の平等」を根拠に「権利の平等」を主張する民主制論者と、「富の差異」を根拠に「権利の不平等」を主張する寡頭制論者。「善く生きる」という目的・基準を見失っている点で共に誤り。 第10章 - 各種の「国の主権者」と、その困難。 第11章 - 「多数者主権者」論の考察。 第12章 - 政治的善としての正しい分配。その基準としての「出自」「自由」「富」「徳」。 第13章 - 上記に基づく国民権要求の調停。 【王制とその形態】第14章 - 王制の5形態、「スパルタ型」「外国人型」「選挙僭主型」「英雄時代型」「絶対王政型」。 第15章 - 「法支配」と「王支配」の関係。「王」は「法」の補完。また、最優秀1人の支配より、優秀多数の支配が望ましい。 第16章 - 絶対王政の非推奨性。 第17章 - 「他の人々全ての徳」よりも1人の徳が優っている場合は例外。 第18章 - 最善の国制としての「王制」「貴族制」の組織形態、その教育・習慣。
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第3巻(付帯性の述語付けに関する諸々の「トポス」(補遺))
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「トピカ (アリストテレス)」の記事における「第3巻(付帯性の述語付けに関する諸々の「トポス」(補遺))」の解説
第3巻 - 付帯性の述語付けに関する諸々の「トポス」(補遺)。全6章。第1章 - 2つ以上の述語選択のための「トポス」 -1. より長く持続的、より多く安定、思慮ある人・善い人・正しい人・優れた人・多くの人・全ての人が選ぶものを選ぶべき。 2. 特定のまさにそれであるべきところのものは、類の中にないものよりものよりも選ばれるべき。 3. それ自身ゆえに望ましいものは、他のものゆえに望ましいものよりも選ばれるべき。 4. それ自体で善の原因たるものは、付帯的に善いもの・本性的にそうでないものよりも選ばれるべき。 5. 絶対的・本性的に善いものは、ある個人にとって善いもの・本性的にそうでないものよりも選ばれるべき。 6. より善いものに帰属するものが選ばれるべき。 7. 目的は手段よりも選ばれるべき。 8. 実行可能なものは、不可能なものよりも選ばれるべき。 9. 目的の序列。 10. それ自体目的であるものは、他のために目的であるものよりも選ばれるべき(例えば前者は「友情」「正義」、後者は「富」「強さ」)。 第2章 - 色々な観点からの「トポス」 -付随するものどもの観点から引き出される「トポス」 -1. 付随する善いものの数量の多いもの、快楽、無苦痛を伴うものの方が一層選ばれるべきである。 2. 大きなことを成し得る時期に、個々のものが選ばれるべきである。 3. 多くの、あるいは全ての時期に、有用なものが一層選ばれるべきである。 4. 消滅と喪失、生成と取得、及びこれらと反対のものどもの観点から、事物の選択を判断できる。 別の「トポス」 -「善」(ある理想的な原型)により近いもの、より似ているものが、より一層選ばれるべきである。ホメロスからの例。生物学的な例。 他の諸々の「トポス」 -1. 種々の望ましい性質と基準。 2. 絶対的に善い部類の内にあるものは、その他の部類の内にあるものより善い。また個々のものから逆に、その部類への対応も言える。 3. 友人たちと、行きずりの人とでは、前者への善行や正しい行いの方が、また見かけより真実な行いの方が、一層選ばれるべきである。 4. 余分なこと(善く生きること)は、必須なこと(単に生きること)よりも善い。しかし、後者の方がより一層選ばれるべきである。 5. 他人から手に入れることができないものの方が、一層選ばれるべきである。正義と勇気では前者。自足的に選ばれるべきものの方が一層選ばれるべきである。思慮と能力では前者。2つのものの内、他方の保有に必須と思われるものの方が、一層選ばれるべきである。 6. それが無いと気を病んでも当然と思われる(非難されない)もの、気を病まねばかえって非難されるものの方が、一層選ばれるべきである。 第3章 - 2つの述語を比較・選択するための「トポス」 -1. 同じ種に属する二つのものの内では、固有な徳を持つもの・より多くの徳を持つものが選ばれるべき。臨在するものの働きの有無・多少。働きかける対象の観点からの選択。 2. 屈折・用法・行為・働きの観点からの選択。 3. 一つの共通なものを基準にした際は、より多く善いものが選ばれるべき。二つのものを基準とした際は、より大きなものが選ばれるべき。 4. 付加の観点から、二つのものの内、小さいものに加わって全体をより大きくするものが選ばれるべき。除去の観点についても同様。 5. 選択の根拠。「それ自身ゆえ」と「その思惑のゆえ」の比較。思惑の定義。「それ自身ゆえ」が選ばれるべき。「望ましい」の種類と目的。3つの目的(有益、善さ、快楽)を同程度に持つもの・より多く持つものが望ましい。より善い目的を持つものが選ばれるべき。避けるべきものについても同様。 第4章 - 比較評価する述語を付ける際に、前述の「トポス」をいかに用いるか。 第5章 - 付帯性を比較級で述語付けるための「トポス」。 第6章 - 部分的・特殊的な述語付けの場合 -1. 前述の構成的・破壊的な一般的「トポス」は適用できる。(対立するもの・同列なもの・屈折するものから引き出された「トポス」。より多く・より少なく・同じ程度から引き出された「トポス」。) 2. 同じ類からも破壊的な論議は引き出せる。 3. 問題が無規定の場合、一通りの仕方でしか覆すことができない。確立する場合には「一般的」と「部分的」の二通りがある。問題が規定された場合、あるものが規定された時は2通りの仕方で、一つのものが規定された時は3通りの仕方で破棄できる。更に厳密に規定された時は4通りの仕方で破棄できる。 4. あるものが帰属する・しないと相手が述べた場合の「トポス」。
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