せいしょうねんほごいくせい‐じょうれい〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕【青少年保護育成条例】
青少年保護育成条例
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青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。
- ^ a b c 文部科学省 (2006年). “都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について”. 2009年9月21日閲覧。
- ^ 東御の2教諭淫行逮捕:知事、条例制定再び否定 健全育成対策「成果上がる」 /長野 毎日新聞 2012年4月21日
- ^ a b 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課 健全育成グループ『大阪府/夜間立入制限施設とは』(プレスリリース)大阪府、2017年1月16日 。2018年6月19日閲覧。
- ^ 「2005年の青少年条例の追加部分」
- ^ JANJANニュース (2004年). “青少年健全育成条例、またまた改正?!”. 2010年4月3日閲覧。
- ^ 東京都生活文化局 (2005年). “東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例”. 2010年4月3日閲覧。
- ^ “東京都青少年の健全な育成に関する条例”. 2010年4月3日閲覧。
- ^ 週刊ダイヤモンド編集部 (2010年3月10日). “全国で唯一の「コンドーム販売規制」長崎県の少年保護育成条例改正が紛糾”. ダイヤモンド・オンライン (ダイヤモンド社) 2016年8月7日閲覧。
- ^ 長崎県少年保護育成条例の一部改正概要 (PDF)
- ^ 岡山県 (2007年). “教育史年表(岡山県)(昭和20~63)”. 2009年9月22日閲覧。
- ^ “漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり(asahi.com(朝日新聞社))”. 2012年1月7日閲覧。
- 1 青少年保護育成条例とは
- 2 青少年保護育成条例の概要
- 3 内容
- 4 青少年の深夜外出規制に関する規定
- 5 関連書籍
- 6 関連項目
青少年保護育成条例
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「エアソフトガン」の記事における「青少年保護育成条例」の解説
都道府県が制定している青少年保護育成条例において、エアソフトガンは「人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの」として有害玩具に指定され、18歳未満への販売や贈与などが禁止されている。一部自治体の条例では販売はもちろん、見せることすら禁止している。有害玩具に指定されるエアソフトガンとして、0.2J以上のものや0.135Jを超えるものとする自治体が多い。
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