青少年保護育成条例とは? わかりやすく解説

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せいしょうねんほごいくせい‐じょうれい〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕【青少年保護育成条例】

読み方:せいしょうねんほごいくせいじょうれい

青少年保護育成、そのための環境整備などを目的として地方公共団体制定する条例内容それぞれの条例異なるが、有害な図書映画・広告物の指定猥褻(わいせつ)行為などのための場所の提供・周旋禁止などを定めている。青少年健全育成条例

[補説] 都道府県では長野県を除く46都道府県制定されている。


青少年保護育成条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/08 09:59 UTC 版)

青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本地方公共団体条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。

内容

内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。

制定している地方自治体

2016年をもって、全ての都道府県において条例が制定されているが、1983年に埼玉県で制定されてから2016年まで長野県が唯一、県単位での条例が存在しない地域となっていた[2]。このため、長野市佐久市東御市塩尻市などが市町村単位で条例の制定を行っていた。ただし、青少年のテレクラ利用規制という観点から限定した条例については、2016年以前の長野県でも「年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例」が1999年3月に制定されている。

長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市加須市八潮市高槻市福山市など)。

  • 大阪府の青少年健全育成条例では、2006年平成18年)2月1日施行の改正条例により、第24条第1項に「夜間立入制限施設」の規定があり、16歳未満の者が午後7時から翌日の午前5時まで、当該施設に(映画館も)立ち入りすることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金が科される[3]。24時間営業(例えばコンビニエンスストアレストラン)事業者は、上記の時間帯に施設・敷地内にいる18歳未満の青少年に、自宅への帰宅を促す努力義務規定が、第24条第3項にある[3]。第36条には、何人も保護者の承諾を得ず、夜間に青少年を連れ出し・同伴・とどめることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金が科される。
  • 東京都2005年(平成17年)に青少年保護育成条例に、インターネット対策として事業者・保護者らにフィルタリングソフトの利用を求める規定などを追加した[4][5][6][7]
  • 長崎県の青少年保護育成条例では、1978年昭和53年)の改正時に、青少年に対するコンドームを含めた避妊具の販売禁止条項があったが[8]2011年平成23年)6月1日に撤廃された[9]

都道府県の条例

都道府県の条例
都道府県 条例名 制定年月日 青少年の定義
01/北海道 北海道青少年健全育成条例 1955年4月2日[1] 18歳未満の者
02/青森県 青森県青少年健全育成条例 1979年12月24日 18歳未満の者
03/岩手県 青少年のための環境浄化に関する条例 1979年12月21日 6歳以上18歳未満の者
04/宮城県 青少年健全育成条例 1960年3月31日 6歳以上18歳未満の者
05/秋田県 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 1978年10月5日 6歳以上18歳未満の者
06/山形県 山形県青少年健全育成条例(平成21年4月題名改正) 1979年3月26日 18歳未満の者
07/福島県 福島県青少年健全育成条例 1978年3月30日 18歳未満の者
08/茨城県 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 1962年10月6日 18歳に達するまでの者
09/栃木県 栃木県青少年健全育成条例 1976年7月6日 6歳以上18歳未満の者
10/群馬県 群馬県青少年健全育成条例 1961年4月1日 18歳未満の者
11/埼玉県 埼玉県青少年健全育成条例 1983年11月1日 18歳未満の者
12/千葉県 千葉県青少年健全育成条例 1964年11月1日 小学校就学の始期から
18歳に達するまでの者
13/東京都 東京都青少年の健全な育成に関する条例 1964年8月1日 18歳未満の者
14/神奈川県 神奈川県青少年保護育成条例 1955年1月4日 満18歳に達するまでの者
15/富山県 富山県青少年健全育成条例 1977年3月25日 6歳以上18歳未満の者
16/石川県 いしかわ子ども総合条例 1959年,1978年10月11日 18歳未満の者
17/福井県 福井県青少年愛護条例 1964年4月1日 小学校就学の始期から
18歳に達するまでの者
18/新潟県 新潟県青少年健全育成条例 1977年3月31日 18歳に達するまでの者
19/山梨県 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 1964年4月2日 満18歳に満たないもの
20/長野県 長野県子どもを性被害から守るための条例 2016年7月1日 18歳未満の者
21/岐阜県 岐阜県青少年健全育成条例 1960年11月10日 6歳以上18歳未満の者
22/静岡県 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 1961年10月4日 満18歳に達するまでの者
23/愛知県 愛知県青少年保護育成条例 1961年3月28日 6歳以上18歳未満の者
24/三重県 三重県青少年健全育成条例 1971年12月24日 6歳以上18歳未満の者
25/滋賀県 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 1977年12月23日 6歳以上18歳未満の者
26/京都府 青少年の健全な育成に関する条例 1981年1月9日 18歳未満の者
27/大阪府 大阪府青少年健全育成条例 1956年,1984年3月28日 18歳未満の者
28/兵庫県 青少年愛護条例 1958年,1963年3月31日 6歳以上18歳未満の者
29/奈良県 奈良県青少年の健全育成に関する条例 1976年12月22日 6歳以上18歳未満の者
30/和歌山県 和歌山県青少年健全育成条例 1951年,1978年10月19日[1] 18歳に達するまでの者
31/鳥取県 鳥取県青少年健全育成条例 1980年12月25日 18歳未満の者
32/島根県 島根県青少年の健全な育成に関する条例 1965年3月26日 18歳未満の者
33/岡山県 岡山県青少年健全育成条例 1950年,1967年[10],1977年6月16日 満18歳に満たない者
34/広島県 広島県青少年健全育成条例 1979年3月13日 18歳未満の者
35/山口県 山口県青少年健全育成条例 1957年12月13日 小学校就学の始期から
18歳に達するまでの者
36/徳島県 徳島県青少年健全育成条例 1965年7月19日 18歳に満たない者
37/香川県 香川県青少年保護育成条例 1952年8月10日 18歳未満の者
38/愛媛県 愛媛県青少年保護条例 1967年10月6日 6歳以上18歳未満の者
39/高知県 高知県青少年保護育成条例 1958年,1977年12月22日 6歳以上18歳未満の者
40/福岡県 福岡県青少年健全育成条例 1956年,1995年12月25日 18歳未満の者
41/佐賀県 佐賀県青少年健全育成条例 1977年7月29日 6歳以上18歳未満の者
42/長崎県 長崎県少年保護育成条例 1957年,1978年4月1日 18歳未満の者
43/熊本県 熊本県少年保護育成条例 1971年6月8日 小学校就学の始期から
満18歳に達するまでの者
44/大分県 青少年の健全な育成に関する条例 1966年4月15日,1977年 18歳未満の者
45/宮崎県 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 1977年7月28日 18歳未満の者
46/鹿児島県 鹿児島県青少年保護育成条例 1961年12月22日 6歳から18歳に達するまでの者
47/沖縄県 沖縄県青少年保護育成条例 1972年5月15日 満18歳に達するまでの者

青少年の深夜外出規制に関する規定

青少年の深夜外出規制に関する規定は、詳細の差異こそあれ条文に盛り込まれており、基本的には以下のような内容になっている。

  • 保護者は特別な事情がある場合を除き青少年を深夜に外出させてはならない
  • 保護者の指示や同意・その他正当な理由が無い場合、青少年を深夜に連れ出したり同伴させたり留め置いてはならない(罰則規定付き)

ただし「深夜」に関する定義は、都道府県で大きく異なっている。東京都や福岡県など、殆どの自治体では労働基準法第6章の規定なども考慮し、23時から翌日4時までとしているが、広島県では23時から翌朝6時までと、この時間帯を長めに取っている県もある。沖縄県では22時から翌日4時までと、逆に夜の規制始めを早めている。

特に厳しく規制しているのは大阪府で、16歳未満については規制始めを更に早くし、20時からとしている。更に19時以降に終演する場合は、保護者同伴でなければ入場できない。このため大阪市に本拠地を置くアイドルグループ・NMB48は、該当するメンバーを劇場公演に出す場合、開始時刻を夕方にして20時までに帰路につけるようにする『薄暮公演』を行うことが多くなっている。

国家総動員法との類似性

脚注

  1. ^ a b c 文部科学省 (2006年). “都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について”. 2009年9月21日閲覧。
  2. ^ 東御の2教諭淫行逮捕:知事、条例制定再び否定 健全育成対策「成果上がる」 /長野 毎日新聞 2012年4月21日
  3. ^ a b 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課 健全育成グループ『大阪府/夜間立入制限施設とは』(プレスリリース)大阪府、2017年1月16日http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/yakantatiiri.html2018年6月19日閲覧 
  4. ^ 2005年の青少年条例の追加部分
  5. ^ JANJANニュース (2004年). “青少年健全育成条例、またまた改正?!”. 2010年4月3日閲覧。
  6. ^ 東京都生活文化局 (2005年). “東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  7. ^ 東京都青少年の健全な育成に関する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  8. ^ 週刊ダイヤモンド編集部 (2010年3月10日). “全国で唯一の「コンドーム販売規制」長崎県の少年保護育成条例改正が紛糾”. ダイヤモンド・オンライン (ダイヤモンド社). https://diamond.jp/articles/-/7651 2016年8月7日閲覧。 
  9. ^ 長崎県少年保護育成条例の一部改正概要 (PDF)
  10. ^ 岡山県 (2007年). “教育史年表(岡山県)(昭和20~63)”. 2009年9月22日閲覧。
  11. ^ 漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり(asahi.com(朝日新聞社))”. 2012年1月7日閲覧。

関連書籍

関連項目

外部リンク


青少年保護育成条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 17:10 UTC 版)

エアソフトガン」の記事における「青少年保護育成条例」の解説

都道府県制定している青少年保護育成条例において、エアソフトガンは「人の生命又は身体危害及ぼし青少年健全な育成阻害するおそれがあるもの」として有害玩具指定され18歳未満への販売贈与などが禁止されている。一部自治体条例では販売はもちろん、見せることすら禁止している。有害玩具指定されるエアソフトガンとして、0.2J以上のものや0.135Jを超えるものとする自治体が多い。

※この「青少年保護育成条例」の解説は、「エアソフトガン」の解説の一部です。
「青少年保護育成条例」を含む「エアソフトガン」の記事については、「エアソフトガン」の概要を参照ください。

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