青少年保護育成条例とは? わかりやすく解説

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せいしょうねんほごいくせい‐じょうれい〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕【青少年保護育成条例】

読み方:せいしょうねんほごいくせいじょうれい

青少年保護育成、そのための環境整備などを目的として地方公共団体制定する条例内容それぞれの条例異なるが、有害な図書映画・広告物の指定猥褻(わいせつ)行為などのための場所の提供・周旋禁止などを定めている。青少年健全育成条例

[補説] 都道府県では長野県を除く46都道府県制定されている。


青少年保護育成条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/27 15:43 UTC 版)

青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本地方公共団体条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。


  1. ^ a b c 文部科学省 (2006年). “都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について”. 2009年9月21日閲覧。
  2. ^ 東御の2教諭淫行逮捕:知事、条例制定再び否定 健全育成対策「成果上がる」 /長野 毎日新聞 2012年4月21日
  3. ^ a b 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課 健全育成グループ『大阪府/夜間立入制限施設とは』(プレスリリース)大阪府、2017年1月16日http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/yakantatiiri.html2018年6月19日閲覧 
  4. ^ 2005年の青少年条例の追加部分
  5. ^ JANJANニュース (2004年). “青少年健全育成条例、またまた改正?!”. 2010年4月3日閲覧。
  6. ^ 東京都生活文化局 (2005年). “東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  7. ^ 東京都青少年の健全な育成に関する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  8. ^ 週刊ダイヤモンド編集部 (2010年3月10日). “全国で唯一の「コンドーム販売規制」長崎県の少年保護育成条例改正が紛糾”. ダイヤモンド・オンライン (ダイヤモンド社). http://diamond.jp/articles/-/7651 2016年8月7日閲覧。 
  9. ^ 長崎県少年保護育成条例の一部改正概要 (PDF)
  10. ^ 岡山県 (2007年). “教育史年表(岡山県)(昭和20~63)”. 2009年9月22日閲覧。
  11. ^ 漫画表現の規制と社会規範 官に「拡大解釈」の歴史あり(asahi.com(朝日新聞社))”. 2012年1月7日閲覧。


「青少年保護育成条例」の続きの解説一覧

青少年保護育成条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 17:10 UTC 版)

エアソフトガン」の記事における「青少年保護育成条例」の解説

都道府県制定している青少年保護育成条例において、エアソフトガンは「人の生命又は身体危害及ぼし青少年健全な育成阻害するおそれがあるもの」として有害玩具指定され18歳未満への販売贈与などが禁止されている。一部自治体条例では販売はもちろん、見せることすら禁止している。有害玩具指定されるエアソフトガンとして、0.2J以上のものや0.135Jを超えるものとする自治体が多い。

※この「青少年保護育成条例」の解説は、「エアソフトガン」の解説の一部です。
「青少年保護育成条例」を含む「エアソフトガン」の記事については、「エアソフトガン」の概要を参照ください。

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