制定している地方自治体とは? わかりやすく解説

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制定している地方自治体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:48 UTC 版)

青少年保護育成条例」の記事における「制定している地方自治体」の解説

2016年をもって全ての都道府県において条例制定されているが、1983年埼玉県制定されてから2016年まで長野県唯一、県単位での条例存在しない地域となっていた。このため長野市佐久市東御市塩尻市などが市町村単位条例の制定行っていた。ただし、青少年テレクラ利用規制という観点から限定した条例については、2016年以前長野県でも「年少者対しテレホンクラブ営業利用誘発する行為規制に関する条例」が1999年3月制定されている。 長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例定めている場合がある(例、羽生市加須市八潮市高槻市福山市など)。 大阪府青少年健全育成条例では、2006年平成18年2月1日施行改正条例により、第24条第1項に「夜間立入制限施設」の規定があり、16歳未満の者が午後7時から翌日午前5時まで、当該施設に(映画館も)立ち入りすることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金科される24時間営業例えコンビニエンスストアレストラン事業者は、上記時間帯施設敷地内にいる18歳未満青少年に、自宅への帰宅促す努力義務規定が、第24条第3項にある。第36条には、何人も保護者承諾得ず夜間青少年連れ出し同伴とどめることを禁止しており、違反者には30万円以下の罰金科される東京都2005年平成17年)に青少年保護育成条例に、インターネット対策として事業者保護者らにフィルタリングソフト利用求め規定などを追加した長崎県青少年保護育成条例では、1978年昭和53年)の改正時に青少年対すコンドーム含めた避妊具販売禁止条項があったが、2011年平成23年6月1日撤廃された。

※この「制定している地方自治体」の解説は、「青少年保護育成条例」の解説の一部です。
「制定している地方自治体」を含む「青少年保護育成条例」の記事については、「青少年保護育成条例」の概要を参照ください。

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