努力義務規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 01:46 UTC 版)
道路交通法附則第22条により読み替えて適用される道路交通法第71条の5第3項は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」のある70歳以上の者は、高齢運転者標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならないとする。これは努力義務で違反者に罰則はない。
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