日本国外の機器に関する問題とは? わかりやすく解説

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日本国外の機器に関する問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 22:00 UTC 版)

技術基準適合証明」の記事における「日本国外の機器に関する問題」の解説

日本国外から技術基準適合証明等を取得していない機器、または技術基準適合証明等の実績があっても技適マークのない機器(「技適なし端末」などと呼ばれる。)を国内持ち込んだ場合電波法103条の5および無線局免許手続規則第31条に基づく告示にある、国際ローミング端末以外のWi-FiBluetooth端末等で電波発射する不法無線局となり、電波法第110条第1号による罰則対象となっていた。 しかし現実には、そのような端末利用者現行犯以外で逮捕するのは、ほぼ不可能である上に、訪日外国人旅行客が技適なし端末ノートパソコンスマートフォンタブレット端末)を持ち込み利用することは、日常的な光景となった。 また日本国外製造される格安携帯電話・スマートフォン端末輸入して日本国内使用することも難しく国際ローミングについては、日本国外電気通信事業者契約したものでなければならないため、一部メディアが「技適マーク非関税障壁化している」と批判してきた。 これに対し2016年平成28年5月21日電波法改正され訪日外国人持ち込んだ技適なし端末について告示にあるものは「入国日から90以内適合表示無線設備とみな」され免許不要局一種として使用認められることとなった一方輸入端末については他の無線局運用妨害したり、そのおそれが認められる場合製造業者または販売業者に対して必要な措置講ずるよう勧告できる基準不適合設備位置づけ輸入業者勧告対象加えた。更に、これら業者に「無線通信秩序の維持資するため、技術基準適合しない無線設備製造し輸入し、又は販売することのないよう努めなければならない」との努力義務規定盛り込まれた。 なお、国際ローミングについては、日本購入したSIMカード差し替えて使用することが可能となったが、主に日本在住している日本国籍者の使用については、この条項適用除外である。 「特定無線局#特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」も参照

※この「日本国外の機器に関する問題」の解説は、「技術基準適合証明」の解説の一部です。
「日本国外の機器に関する問題」を含む「技術基準適合証明」の記事については、「技術基準適合証明」の概要を参照ください。

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