日本国外の機器に関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 22:00 UTC 版)
「技術基準適合証明」の記事における「日本国外の機器に関する問題」の解説
日本国外から技術基準適合証明等を取得していない機器、または技術基準適合証明等の実績があっても技適マークのない機器(「技適なし端末」などと呼ばれる。)を国内に持ち込んだ場合、電波法第103条の5および無線局免許手続規則第31条に基づく告示にある、国際ローミング端末以外のWi-Fi、Bluetooth端末等で電波を発射すると不法無線局となり、電波法第110条第1号による罰則の対象となっていた。 しかし現実には、そのような端末の利用者を現行犯以外で逮捕するのは、ほぼ不可能である上に、訪日外国人旅行客が技適なし端末(ノートパソコン、スマートフォンやタブレット端末)を持ち込み利用することは、日常的な光景となった。 また日本国外で製造される、格安な携帯電話・スマートフォン端末を輸入して、日本国内で使用することも難しく、国際ローミングについては、日本国外の電気通信事業者と契約したものでなければならないため、一部のメディアが「技適マークが非関税障壁と化している」と批判してきた。 これに対し、2016年(平成28年)5月21日に電波法が改正され、訪日外国人が持ち込んだ技適なし端末について告示にあるものは「入国日から90日以内は適合表示無線設備とみな」され免許不要局の一種として使用を認められることとなった。 一方、輸入端末については他の無線局の運用を妨害したり、そのおそれが認められる場合に製造業者または販売業者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告できる基準不適合設備に位置づけ、輸入業者を勧告の対象に加えた。更に、これら業者に「無線通信の秩序の維持に資するため、技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない」との努力義務規定も盛り込まれた。 なお、国際ローミングについては、日本で購入したSIMカードを差し替えて使用することが可能となったが、主に日本に在住している日本国籍者の使用については、この条項の適用除外である。 「特定無線局#特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」も参照
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