特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:05 UTC 版)
「特定無線局」の記事における「特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」の解説
特定無線局が制度化された際に、電波法に第103条の5が追加された。その第1項は「包括免許人(現・第一号包括免許人)は、(中略)総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。」とされた。 引用の促音の表記は原文ママ この規定は「訪日外国人が外国の電気通信事業者と契約した携帯電話端末で国際ローミングを行うこと」を意図したものであるが、期間や国籍を問わないので、日本人でもいわゆる技適なしの携帯電話端末を使用できる可能性があるとしたものであったとはいえる。 電波法第103条の5第1項は、2016年(平成28年)5月21日に、外国の無線局の後に「(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)」が追加された。これは「訪日外国人が外国の電気通信事業者と契約した携帯電話端末のSIMカードを日本で販売されているものに差し替えて国際ローミングできること」を意図したものであるが、従前と同様に期間や国籍を問わない。但し、スマートフォンをはじめ対象となる端末にはWi-FiやBluetooth機能が併せて搭載されることが普通となっている。訪日外国人であれば同時に改正された第4条第2項により入国後90日間は免許不要局とみなされるが、日本人であれば輸入された基準不適合設備とされ、輸入業者や販売業者は他の無線局の運用を妨害しないようとするための勧告の対象とされる。Wi-FiやBluetooth機能を停止すれば問題は無いが、従前から「総務大臣の許可」は公示されるものではないから一般にはうかがい知れない。また「外国の電気通信事業者と契約した」すなわち「外国で使用開始した」ものであることも従前のままである。 これらの条件から日本人の技適なしの携帯電話端末の使用は不可能ではないが困難が多いといえる。 技術基準適合証明#日本国外の機器に関する問題も参照
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