特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局とは? わかりやすく解説

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特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:05 UTC 版)

特定無線局」の記事における「特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」の解説

特定無線局制度化された際に、電波法に第103条の5が追加された。その第1項は「包括免許人(現・第一包括免許人)は、(中略総務大臣許可受けて本邦内においてその包括免許係る特定無線局通信の相手方同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数電波のみを発射する外国無線局運用することができる。」とされた。 引用促音表記原文ママ この規定は「訪日外国人外国電気通信事業者契約した携帯電話端末国際ローミングを行うこと」を意図したものであるが、期間や国籍問わないので、日本人でもいわゆる技適なしの携帯電話端末使用できる可能性があるとしたものであったとはいえる。 電波法103条の5第1項は、2016年平成28年5月21日に、外国無線局の後に「(当該許可係る外国無線局無線設備使用して開設する無線局を含む。)」が追加された。これは「訪日外国人外国電気通信事業者契約した携帯電話端末SIMカード日本販売されているものに差し替えて国際ローミングできること」を意図したものであるが、従前同様に期間や国籍問わない。但し、スマートフォンをはじめ対象となる端末にはWi-FiBluetooth機能併せて搭載されることが普通となっている。訪日外国人であれば同時に改正され第4条2項により入国90日間免許不要局みなされるが、日本人であれば輸入され基準不適合設備とされ、輸入業者販売業者は他の無線局運用妨害しないようとするための勧告対象とされるWi-FiBluetooth機能停止すれば問題は無いが、従前から「総務大臣許可」は公示されるものではないか一般にうかがい知れない。また「外国電気通信事業者契約した」すなわち「外国使用開始した」ものであることも従前のままである。 これらの条件から日本人技適なしの携帯電話端末使用不可能ではないが困難が多いといえる技術基準適合証明#日本国外の機器に関する問題参照

※この「特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」の解説は、「特定無線局」の解説の一部です。
「特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局」を含む「特定無線局」の記事については、「特定無線局」の概要を参照ください。

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