包括免許人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:05 UTC 版)
包括免許人は、電波法第27条の6で次のとおり分類される。 第1号の無線局の包括免許人を第一号包括免許人 第2号の無線局の包括免許人を第二号包括免許人 包括免許人の要求事項は、電波法第27条の6および第27条の7により一部異なる。 第一号包括免許人は最初の局を開設したときのみ届出を行なえばよいが、第二号包括免許人は個々の局を開設した都度に届出を行なわねばならない。 第一号包括免許人は指定局数以上を開設できない(指定局数増加の変更申請はできない。)。 なお、総務省令特定無線局の開設の根本的基準においては、電気通信事業用とそれ以外のものに分類して基準が述べられている。
※この「包括免許人」の解説は、「特定無線局」の解説の一部です。
「包括免許人」を含む「特定無線局」の記事については、「特定無線局」の概要を参照ください。
- 包括免許人のページへのリンク