包括外部監査契約の締結とは? わかりやすく解説

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包括外部監査契約の締結

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「包括外部監査契約の締結」の解説

次に掲げ普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令定めところにより、毎会計年度当該会計年度係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員意見聴くとともに議会議決を経なければならない。なお、監査委員意見については合議よるものとする。(252条の36第1項、第2項都道府県 政令定める市(指定都市中核市前号掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの 包括外部監査契約締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して4回、同一の者と包括外部監査契約締結してならない。(252条の36第3項包括外部監査契約には、次に掲げ事項について定めなければならない。(252条の36第4項) 包括外部監査契約の期間の始期 包括外部監査契約締結した者に支払うべき監査要する費用の額の算定方法二号掲げ事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令定めるもの 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約締結したときは、252条の36第4項第一号及び第二号に掲げ事項その他政令定め事項直ち告示しなければならない。(252条の36第5項) 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度末日とする。(252条の36第6項) 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。(252条の36第7項)

※この「包括外部監査契約の締結」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「包括外部監査契約の締結」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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