包括外部監査契約の締結
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)
「外部監査制度」の記事における「包括外部監査契約の締結」の解説
次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。なお、監査委員の意見については合議によるものとする。(252条の36第1項、第2項) 都道府県 政令で定める市(指定都市、中核市) 前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの 包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して4回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。(252条の36第3項) 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。(252条の36第4項) 包括外部監査契約の期間の始期 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、252条の36第4項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。(252条の36第5項) 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。(252条の36第6項) 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。(252条の36第7項)
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