包括承継人
別名:一般承継人
他人の所有している権利や義務などを承継する人のこと。一般承継人ともいう。
包括承継人は、相続人や合併した会社などが挙げられる。相続人については、民法第896条において、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されている。包括承継人は、権利と義務の片方のみを承継することはできず、権利義務の双方を承継する。例えば、被相続人が土地を所有しており、かつ、借金を抱えていた場合、包括承継人には土地の所有権と借金が相続されることになる。
ちなみに、包括承継人に対して、他人の所有している個別の権利を承継する人を特定承継人という。
関連サイト:
民法 - e-Gov
包括承継人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 08:55 UTC 版)
他者の権利義務の一切を(まとめて)取得する者。 例えば、自然人においては相続人、法人であれば他の法人を買収した法人があげられる。
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