取消権者とは? わかりやすく解説

取消権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「取消権者」の解説

前述のとおり、取消し制限行為能力者瑕疵ある意思表示をした者を保護するための制度であるから基本的に表意以外の者が取消し主張することは制度趣旨そぐわないといえる。そこで、民法は「取消権者」という概念定め、「取消し」を主張できる者を次のとおりに制限している。 取消権者項目制限行為能力者意思表示場合瑕疵ある意思表示の場合1.本人 制限行為能力者本人(他の制限行為能力者法定代理人としてした行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む。) 瑕疵ある意思表示をした者(錯誤詐欺強迫受けて意思表示をした者)本人 2.代理人制限行為能力者法定代理人任意代理人・826条の特別代理人 瑕疵ある意思表示をした者の法定代理人任意代理人・826条の特別代理人 3.承継人制限行為能力者包括承継人特定承継人 瑕疵ある意思表示をした者の包括承継人特定承継人 4.同意権保佐人家裁による同意権付与審判受けた補助人 × 制限行為能力者本人制限行為能力者取消しにおいては制限行為能力者本人も取消権者とされており(1201項)、制限行為能力者本人単独取り消す場合にも取消しは完全に効力生じるのであって取り消すことのできる取消しとなるわけではない2017年民法改正で「他の制限行為能力者法定代理人としてした行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む。」というカッコ書が追加された。 同意権制限行為能力者取消し場合同意権者も取消権者となる。同意権者とは、保佐人家庭裁判所による同意権付与審判受けた補助人など、制限行為能力者保護監督者中でも当然に代理権有しない者のことを指す。 以上に挙げられていない者(保証人抵当不動産第三取得者など)は、取消権者ではない。例えば、保証人は被保証債務(主債務)を取り消せれば、付従性附従性)により自己の債務消滅させることができるが、取消権者ではないた保証人としての地位基づいて取消権行使できない

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「取消権者」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。


取消権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「取消権者」の解説

行為能力制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者またはその代理人承継人もしくは同意をすることができる者に限り取り消すことができる(1201項)。 制限行為能力者本人 未成年者成年被後見人被保佐人民法第17条第1項審判同意権付与審判)を受けた被補助人である(20条第1項)。 制限行為能力者本人が取消権者と規定されているから(1201項)、制限行為能力者本人保護者同意なく単独取り消す場合にも取消しは完全に効力生じるのであって取り消すことのできる取消しとなるわけではない制限行為能力者代理人 親権者未成年後見人成年後見人などである。 制限行為能力者承継人 同意権保佐人家庭裁判所による同意権付与審判受けた補助人などである。

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「取消権者」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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