財産行為とは? わかりやすく解説

財産行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 14:21 UTC 版)

未成年者」の記事における「財産行為」の解説

一般原則 未成年者制限行為能力者である(20条1項)。したがって未成年者法律行為を行うには法定代理人同意が必要である(5条1項本文)。法定代理人同意得ず行った法律行為取消すことができる(5条2項)。取消権者未成年者本人やその代理人未成年者の場合には親権者未成年後見人等)など1201項定められる者である。制限行為能力者取消においては制限行為能力者本人取消権者とされているので(1201項)、未成年者本人単独取消す場合にも取消は完全に効力生じるのであって取り消すことのできる取消となるわけではない。ただし、単に権利を得、または義務免れる法律行為については法定代理人同意不要とされており、取消権者であっても制限行為能力者であることを理由として取消すことはできない5条1項但書)。単に権利を得、または義務免れる法律行為とは、未成年者債権者から債務免除を受ける場合などである。なお、未成年者による貸金領収未成年者債権失われるので法定代理人同意が必要となる。取消権者より取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるが(121本文)、未成年者制限行為能力者であるから、その行為によって現に利益受けている限度において返還義務を負うことになる(121但書)。取消権詳細について取消#民法上の取消参照。 なお、未成年成年擬制を除く)である時にした契約は、成年となった後、あるいは成年擬制受けた後も引き続き取消権者取消権が及ぶ。 随意財産処分 民法第5条1項規定かかわらず未成年者は、その法定代理人目的定めて処分許した財産についてはその目的範囲内において、目的定めない処分許した財産については任意に処分できる5条3項)。取引相手方法定代理人未成年者の間の約定覚知できないが、法定代理人未成年者により、当該許され財産処分範囲立証されれば、取引相手方事実上反駁不能であり保護されないお小遣い毎月500円の子為した通信販売契約遡及して無効とした事例がある。 未成年者営業許可 未成年者法定代理人未成年者に対して一種あるいは数種の営業許可することができ、この場合許可され未成年者はその営業に関して成年者同一行為能力有する(6条第1項)。したがって未成年者許可され営業について行った法律行為制限行為能力者であることを理由としては取り消すことができなくなる。 法定代理人未成年者がその営業堪えることができない事由があるときは営業許可取消制限することができる(6条第2項)。この取消し制限将来向かって許可全部あるいは一部効力失わせる撤回であるから、その営業許可されていた間に未成年者がなした営業行為取り消すことはできない未成年者営業許可及びその取消し制限につき、営業内容商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記要する商法第5条など)この登記は、児童相談所ではなく法務局受け付ける。営業内容商業ない場合には、許可取消し制限公示方法がないので善意の第三者にも対抗しうるものと解されている。

※この「財産行為」の解説は、「未成年者」の解説の一部です。
「財産行為」を含む「未成年者」の記事については、「未成年者」の概要を参照ください。

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