ざいさんかんり‐けん〔ザイサンクワンリ‐〕【財産管理権】
財産管理権(ざいさんかんりけん)
財産管理権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
親権のうち子の財産に関する権利である。親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(824条本文)。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない(824条但書)。824条本文にいう「代表」とは実質的には代理を意味する。
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