未成年者の監護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 14:42 UTC 版)
未成年の子に対しては、原則として親が監護権を有する(民法820条)。監護権は親権を構成する権利(義務)のひとつであり、「財産管理権」と対比させて「身上監護権」ともいう。両親が離婚した場合は、両親のいずれかにこれを帰属させなければならない。この場合、「財産管理権」を有する法定代理人と「身上監護権」を有する監護者が異なる場合がありうる(民法第797条など参照)。 児童福祉法では、児童相談所や児童福祉施設の長は、一定の場合に、児童に対して監護に関し必要な措置(監護措置)をとることができる(児童福祉法32条の2第2項、47条3項)。 2017年(平成29年)刑法改正により、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(養親に加え、養護施設等の職員が含まれ得る)であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為に及んだ者は、強制わいせつの罪に問われる(監護者わいせつ罪 刑法第179条第1項)、それが、性交等に至った場合には、強制性交等罪が成立する(監護者性交等罪 刑法第179条第2項)こととなった。なお、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪については、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても罪の成立を妨げない。
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