親権
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親権(しんけん)とは、成年に達しない子の父母のもつその子に対する身分上および財産上の権利・義務の総称[1]。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
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- 1 親権とは
- 2 親権の概要
- 3 国際私法における親権
親権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 00:38 UTC 版)
詳細は「親による子供の拉致」および「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を参照 親権を喪失した親による子供の連れ去りが行われた。
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親権
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(第四十八条)皇族の子は、未成年の間は父の親権に服する。但し婚嫁の後は此の限ではない。 (第四十九条)親権を行う父は子の保育を為す責務を有する。 (第五十条)親権を行う父は必要なる範囲内において子を懲戒することができる。 (第五十一条)親権を行う父は子の財産を管理し又其の財産に関する行為に付き子を代表する。前項の規定は皇太子皇太孫の親権を行う場合に之を適用しない。 (第五十二条)親権を行う父は子に代りて其の子の庶子に対し親権を行う。 (第五十三条)禁治産者準禁治産者及停権又は剥権の懲戒を受け其の解除を得さる者は親権を行うことをができない。 (第五十四条)父親権を行うに適せさるときは勅旨を以て其の親権の全部又は一部の喪失を命じなければならない。親権喪失の原因止みたるときは勅旨を以て復権を命じなければならない (第五十五条)前条の場合に於ては皇族会議に諮詢したる後之を勅裁する。
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親権
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根本的修正は無いが、親権喪失規定(896~899条)などの旧民法第一草案の所謂進歩的規定が復活(第151回法典調査会以下)。封建的色彩は極めて少なくなった(岡村司、川島武宜、手塚)。 一方で、延期派から槍玉に挙げられた母の財産管理については、起草者原案では父母に差は無かったが、多くの場合妻は他家から入ることを理由に、母のみ親族会の同意を要すると修正された(886条)。
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親権
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親権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
養子が未成年の場合、養親の親権に服することになる(818条2項)。したがって、未成年者との養子縁組により親権者は実父母から養父母に変更になる。養父母が養子が未成年の間に双方死亡したり養父母の親権の喪失や停止により養親が親権を行使できなくなっても、離縁をしない限りは実父母の親権が復活することはない。養親が養子の実親の配偶者である場合には実親と養親の夫婦での共同親権となる。
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