扶養(ふよう)
扶養
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扶養(ふよう)は、主に生計を担っている血族や姻族が、老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者(要扶助者)を養うすること[1][2][3][4][5]。
- ^ 中川高男著 『親族・相続法講義』 ミネルヴァ書房、1995年6月、294頁
- ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、723頁
- ^ “子供は社会保険の扶養に入れる?共働きの場合は?加入条件など | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド”. biz.moneyforward.com (2023年4月14日). 2023年9月11日閲覧。
- ^ “扶養家族とは?税法と社会保険の違いをわかりやすく解説!”. www.ntt.com. 2023年9月11日閲覧。
- ^ 【エディトル】森山 (2022年6月25日). “扶養とは?所得税の控除と社会保険の免除について解説”. あしたの人事オンライン. 2023年9月11日閲覧。
- ^ 父母、祖父母、 曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫
- ^ a b 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、401頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、296頁
- ^ a b 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、724頁
- ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、724-725頁
- ^ a b c 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、472頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、298頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、299頁
- ^ 経済企画庁編『平成8年度国民生活白書』第5章第3節
- ^ 中川善之助編著 『註釈親族法(下)』 新書館〈註釈民法全書第2〉、1952年、237-238頁
- ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、105頁
- ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、7頁
- ^ a b 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399-400頁
- ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、137頁
- ^ 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399-401頁
- ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、138頁
- ^ 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399頁
- ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、476-477頁
- ^ a b 有地亨著 『家族法概論』 法律文化社、2005年4月、197頁
- ^ a b 遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、56頁
- ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、140頁
- ^ 林良平・大森政輔編著 『親族法・相続法』 青林書院〈注解 判例民法〉、1992年7月、13頁
- ^ a b 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、142頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、300-301頁
- ^ 能美善久・加藤新太郎編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版533頁
- ^ 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決( [1] )(2)生活扶助義務
通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のことです。この場合、扶養は例外的な現象ですから、扶養権利者が文化的最低限度の生活水準以下であり、義務者が自分の配偶者、子を含めて最低限度の生活水準を維持できるだけでなく、社会的地位相応の生活を維持できてなお余力のあるような状態のときに発生するとされています。
①子の親に対する義務
②成人した子に対する親の義務
③兄弟姉妹相互間、祖父母と孫の間の義務など
- ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、117頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、302頁
- ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、106-107頁。鈴木禄弥「「生活保持義務」と「生活扶助義務」とのあいだには、いかなる差異があるか」幾代通=鈴木禄弥=広中俊雄『民法の基礎知識 質問と解答』(有斐閣、1964)181頁
- ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、118頁
- ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、477-478頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、332頁
- ^ a b c d 扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期
- ^ a b 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決( [2] )(1)生活保持義務
本来家族として共同生活すべき者の義務のことです。例えば、親の未成熟子に対する扶養義務の場合、扶養権利者(未成熟子)が扶養義務者(親)に比べて生活水準が低く、義務者が文化的最低限度の生活水準を維持してなお余力があるような状態であれば当然に発生するとされています。
①親がその※未成熟の子を養う義務
②夫婦が互いに扶養し合う義務
※未成熟子とは経済的に自立していない子を意味します。したがって成年前でも成熟子であることもありますし、成年に達していても未成熟子と認められる場合もあります。また、婚姻関係にない男女から生まれた子とその父親の扶養義務について、父親の認知がある場合は扶養義務が発生します。母親の扶養義務については分娩の事実があれば足ります。 - ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、738頁
- ^ a b 深谷松男著『現代家族法』第4版170頁
- ^ a b 西原道雄著「真剣と親の扶養義務」家裁月報第8巻11号25頁
- ^ a b 能美善久・加藤新太郎編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版534頁
- ^ 高梨公之監修『口語六法全書 口語民法』(自由国民社)補訂3版440頁
- ^ a b 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、733頁
- ^ a b c 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、225頁
- ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、107頁
- ^ a b 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、236頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、295頁、308-309頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、311頁
- ^ a b 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、317頁
- ^ 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、241-242頁
- ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、112-113頁
- ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、318頁
- ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、741頁
- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016年2月9日). “【生活保護費回収断念】28億円もらい得?手段なく苦慮、大阪市「強制徴収制度あれば…」(1/2ページ)”. 産経ニュース. 2023年9月11日閲覧。
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「扶養」の例文・使い方・用例・文例
- 扶養家族控除
- 私のわずかな収入で家族を扶養するのは難しいと思った
- 扶養家族が1人増える
- 扶養できる収入
- 彼は先妻に扶養手当を払った。
- もし扶養者が事故で亡くなったら、生活費は控除されるだろう。
- 扶養親族申告書は勤務先に提出してください。
- 扶養控除は各国の税制で広く取り入れられている。
- 彼は母と妹を扶養しなければならない。
- 彼は扶養家族が多い。
- 彼は扶養家族が3人いる。
- 彼は多くの扶養家族がいる。
- 彼は家族を扶養する。
- 彼には扶養家族が多かった。
- 彼には扶養すべき大家族がある。
- 私には扶養家族はいません。
- 君は家族扶養の責任を忘れてはならない。
- あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
- 彼らは生活上何不自由なく扶養されている.
- 家の生計を支える, 家族を扶養する.
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