せいぞん‐けん【生存権】
生存権
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生存権(せいぞんけん)とは、国民は誰でも、人間的な生活を送ることができる権利を指す。[1]
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- ^ 神田憲行、法律監修:梅田総合法律事務所・加藤清和弁護士(大阪弁護士会所属) (2016年3月30日). “GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権「600円では暮らせない」生存権問うた朝日裁判”. 日経ビジネス (日経BP) 2016年4月6日閲覧。
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- ^ 中村睦男『社会権法理の形成』有斐閣、1973年、292頁。
- ^ 菊池馨実『社会保障の将来構想』有斐閣、2010年、9~28頁。
- ^ 笹沼弘志『ホームレスと自立/排除』大月書店、2008年、62頁。
- ^ a b 樋口ら、147頁
- ^ 樋口ら、148頁
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- ^ “【論文】いのちのとりで裁判を闘う(吉田 雄大)”. 自治研. 2021年11月17日閲覧。
- ^ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004c72-att/2r98520000004cae.pdf
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