十分な生活水準を保持する権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 17:05 UTC 版)
十分な生活水準を保持する権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんをほじするけんり、right to an adequate standard of living)とは、基本的人権の1つである。1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言第25条第1項で、次のように規定されている[1][2]。
- ^ a b United Nations, Universal Declaration of Human Rights
- ^ a b “世界人権宣言(仮訳文)”. 外務省. 2020年9月23日閲覧。
- ^ a b Roosvelt, Franklin Delano (January 6, 1941) The Four Freedoms, American Rhetoric
- ^ Alfreðsson, Guðmundur S.; Eide, Asbjørn (1999). The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement. Martinus Nijhoff Publishers. p. 524. ISBN 90-411-1168-9
- 1 十分な生活水準を保持する権利とは
- 2 十分な生活水準を保持する権利の概要
- 3 関連項目
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