信教の自由とは? わかりやすく解説

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しんきょう‐の‐じゆう〔シンケウ‐ジイウ〕【信教の自由】


しんきょうのじゆう 【信教の自由】

→ 自由

信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/02 05:05 UTC 版)

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう[1]。西欧では、教会権力からの自由を求める帰結として確立された[2]




「信教の自由」の続きの解説一覧

信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 15:03 UTC 版)

町内会」の記事における「信教の自由」の解説

町内会等が地域寺社(特に神社)の祭礼を行う場合当然に全会員が氏子であるものとして費用徴収されるが、これは当該神社宗派信仰しない会員にとっては、自己の信仰反して宗教行事への参加強制されることとなる。これについて、2002年4月12日に、地域浸透した神社であっても宗教性否定されるものではない」ため、実質的に支払い免れることができない状況下で神社関係費が町内会等の会費と共に徴収されることは「事実上宗教上の行為への参加強制するものであり」、「信教の自由ないしは信仰の自由侵害」するものであるとの判決佐賀地方裁判所出た

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信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 07:28 UTC 版)

イラン・イスラーム共和国における人権」の記事における「信教の自由」の解説

憲法においてゾロアスター教徒ユダヤ教徒キリスト教徒対し宗教儀礼の自由が認められており、非シーア派ムスリムに対して“完全な敬意”を払わなければならない定められている(第12条)ものの、非宗教的な思想を持つ人々存在認められておらず、教育権参政権などの基本的人権すら保障されていないバハイ教徒もその存在認められておらず、迫害されている 。バハイ教であったモナ・マフムードニジャード1983年処刑された。 フドゥード刑に関する成文法は非ムスリム対しムスリムと平等の権利与えていない。例を挙げればムスリム女性不倫したムスリム男性鞭打ち100回の刑に処されるのに対しムスリム女性不倫した非ムスリム男性には死刑宣告されるイスラームから他の宗教改宗する離教権利は、憲法第 23 条にある「個人心情に関する調査はこれを禁ずる何人もある信条持っていることを理由嫌がらせ受けたり、または義務を負わされることはない」という条文により一見保障されているかのように見えが、憲法の第 167 条には判事対し権威あるイスラーム典拠正当なファトワー従い判決を下す権利与えている。イラン・イスラーム共和国樹立者であり、イスラーム法学者でもあるルーホッラー・ホメイニーそのような人物であるとイランにおいてみなされているが、彼の出したファトワーによればイスラームからの他の宗教への改宗、および離教死刑処されるべきだ」とのことである。 離教者に対す死刑判決は、体制への反対者みなされる人々対し、たとえ彼らがイスラームから他の宗教改宗した述べてない場合でも宣告され続けてきた。そのため外部からは、この刑罰宗教的であるよりはむしろ政治的なのであるという見方もされている。例を挙げれば、ハシェム・アガジャーリーはイラン国民対し、「イスラーム法学者盲従しないよう呼びかけたことにより、離教の罪に問われ死刑宣告された。

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信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「信教の自由」の解説

1889年大日本帝国憲法第28条では「信教ノ自由」を記載したが、明治政府神社神道を「国家祭祀」であり宗教ではないとし、臣民義務とした(いわゆる国家神道)。1891年植村正久キリスト教徒靖国神社参拝問題提起した。さらに1932年上智大生靖国神社参拝拒否事件発生した1946年靖国神社宗教法人となり、1947年の日本国憲第20条では信教の自由と政教分離原則規定された。このため1964年以降靖国神社法案は、国家護持代わりに宗教色薄める案となり、議論となった靖国問題に関する訴訟では、原告側多く玉串料公費支出や、首相などの参拝遺族側の意思沿わない合祀政府による合祀への協力などを、信教の自由や政教分離原則対す侵害であると主張している。これに対して靖国神社側などは、社会一般に認められ範囲内であり合憲である、神社側にも宗教の自由があり国からの強制受けない合祀遺族不利益とは言えない、などと主張している。これに対し司法は、遺族無断での合祀が「耐え難い苦痛」と認めながらも、靖国神社側の宗教行為の自由や霊璽簿等の非公開理由に、靖国神社側の行為違法と言えないと棄却したが、合祀に国が協力した行為政教分離原則違反違憲であると判断している。また日本では、信教の自由は、「何人に対しても」これを保障するとされているため、政治家であっても宗教および思想について制限加えることができないとする考え方一般的であり、司法判断においても私的参拝憲法違反したものはない。但し首相靖国参拝について、これは公式参拝であり故に国民宗教人格権侵害していると裁判争われた。その中で地裁高裁レベル公的参拝だと傍論判断されているものはあるが、国民宗教人格権侵害については認めずいずれの判決でも賠償請求棄却している(詳しく靖国問題に関する訴訟参照)。

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信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:01 UTC 版)

神戸高専剣道実技拒否事件」の記事における「信教の自由」の解説

エホバの証人教義原則かたくななまでに忠実に従うため、慣習世俗的な社会とは異なことがある。そのため社会とのかかわり生じた摩擦をめぐり、教徒起こした裁判は他にも存在し著名なものとしてエホバの証人輸血拒否事件などがある。 学校教育における宗教的中立性は、信教の自由と対立することがある。この事件はそれを過度に強調し信仰の自由抑圧された例とされる

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信教の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 16:20 UTC 版)

チベットにおける宗教」の記事における「信教の自由」の解説

チベットの宗教中華人民共和国の法律で規制され、「社会調和を乱すような」宗教宗教利用禁止されている。ゲンドゥン・チューキ・ニマ始めとした仏教指導者は、今も拘禁監視対象となっている。

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