しんきょう‐の‐じゆう〔シンケウ‐ジイウ〕【信教の自由】
しんきょうのじゆう 【信教の自由】
信教の自由
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 15:03 UTC 版)
町内会等が地域の寺社(特に神社)の祭礼を行う場合、当然に全会員が氏子であるものとして費用が徴収されるが、これは当該神社の宗派を信仰しない会員にとっては、自己の信仰に反して宗教行事への参加を強制されることとなる。これについて、2002年4月12日に、地域に浸透した神社であっても「宗教性が否定されるものではない」ため、実質的に支払いを免れることができない状況下で神社関係費が町内会等の会費と共に徴収されることは「事実上、宗教上の行為への参加を強制するものであり」、「信教の自由ないしは信仰の自由を侵害」するものであるとの判決が佐賀地方裁判所で出た。
※この「信教の自由」の解説は、「町内会」の解説の一部です。
「信教の自由」を含む「町内会」の記事については、「町内会」の概要を参照ください。
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 07:28 UTC 版)
「イラン・イスラーム共和国における人権」の記事における「信教の自由」の解説
憲法においてゾロアスター教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒に対し宗教儀礼の自由が認められており、非シーア派のムスリムに対して“完全な敬意”を払わなければならないと定められている(第12条)ものの、非宗教的な思想を持つ人々の存在は認められておらず、教育権や参政権などの基本的人権すら保障されていない。 バハイ教徒もその存在を認められておらず、迫害されている 。バハイ教徒であったモナ・マフムードニジャードも1983年に処刑された。 フドゥード刑に関する成文法は非ムスリムに対しムスリムと平等の権利を与えていない。例を挙げれば、ムスリム女性と不倫したムスリムの男性は鞭打ち100回の刑に処されるのに対し、ムスリム女性と不倫した非ムスリムの男性には死刑が宣告される。 イスラームから他の宗教に改宗する(離教)権利は、憲法の第 23 条にある「個人の心情に関する調査はこれを禁ずる。何人もある信条を持っていることを理由に嫌がらせを受けたり、または義務を負わされることはない」という条文により一見保障されているかのように見えが、憲法の第 167 条には判事に対し「権威あるイスラームの典拠と正当なファトワーに従い判決を下す」権利を与えている。イラン・イスラーム共和国の樹立者であり、イスラーム法学者でもあるルーホッラー・ホメイニーはそのような人物であるとイランにおいてみなされているが、彼の出したファトワーによれば「イスラームからの他の宗教への改宗、および離教は死刑に処されるべきだ」とのことである。 離教者に対する死刑判決は、体制への反対者とみなされる人々に対し、たとえ彼らがイスラームから他の宗教に改宗したと述べていない場合でも宣告され続けてきた。そのため外部からは、この刑罰は宗教的であるよりはむしろ政治的なものであるという見方もされている。例を挙げれば、ハシェム・アガジャーリーはイラン国民に対し、「イスラーム法学者に盲従しないよう」呼びかけたことにより、離教の罪に問われ死刑を宣告された。
※この「信教の自由」の解説は、「イラン・イスラーム共和国における人権」の解説の一部です。
「信教の自由」を含む「イラン・イスラーム共和国における人権」の記事については、「イラン・イスラーム共和国における人権」の概要を参照ください。
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)
1889年、大日本帝国憲法第28条では「信教ノ自由」を記載したが、明治政府は神社神道を「国家の祭祀」であり宗教ではないとし、臣民の義務とした(いわゆる国家神道)。1891年、植村正久はキリスト教徒の靖国神社参拝問題を提起した。さらに1932年、上智大生靖国神社参拝拒否事件が発生した。 1946年、靖国神社は宗教法人となり、1947年の日本国憲法第20条では信教の自由と政教分離原則が規定された。このため1964年以降の靖国神社法案は、国家護持の代わりに宗教色を薄める案となり、議論となった。 靖国問題に関する訴訟では、原告側の多くは玉串料の公費支出や、首相などの参拝、遺族側の意思に沿わない合祀、政府による合祀への協力などを、信教の自由や政教分離原則に対する侵害であると主張している。これに対して靖国神社側などは、社会一般に認められた範囲内であり合憲である、神社側にも宗教の自由があり国からの強制は受けない、合祀は遺族の不利益とは言えない、などと主張している。これに対し司法は、遺族に無断での合祀が「耐え難い苦痛」と認めながらも、靖国神社側の宗教行為の自由や霊璽簿等の非公開を理由に、靖国神社側の行為は違法と言えないと棄却したが、合祀に国が協力した行為は政教分離原則違反で違憲であると判断している。また日本では、信教の自由は、「何人に対しても」これを保障するとされているため、政治家であっても宗教および思想について制限を加えることができないとする考え方が一般的であり、司法判断においても私的参拝を憲法違反としたものはない。但し首相の靖国参拝について、これは公式参拝であり故に国民の宗教人格権を侵害していると裁判で争われた。その中で地裁・高裁レベルで公的参拝だと傍論で判断されているものはあるが、国民の宗教人格権の侵害については認めず、いずれの判決でも賠償請求を棄却している(詳しくは靖国問題に関する訴訟を参照)。
※この「信教の自由」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「信教の自由」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:01 UTC 版)
「神戸高専剣道実技拒否事件」の記事における「信教の自由」の解説
エホバの証人は教義の原則にかたくななまでに忠実に従うため、慣習が世俗的な社会とは異なることがある。そのため社会とのかかわりで生じた摩擦をめぐり、教徒が起こした裁判は他にも存在し、著名なものとしてエホバの証人輸血拒否事件などがある。 学校教育における宗教的中立性は、信教の自由と対立することがある。この事件はそれを過度に強調し信仰の自由が抑圧された例とされる。
※この「信教の自由」の解説は、「神戸高専剣道実技拒否事件」の解説の一部です。
「信教の自由」を含む「神戸高専剣道実技拒否事件」の記事については、「神戸高専剣道実技拒否事件」の概要を参照ください。
信教の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 16:20 UTC 版)
「チベットにおける宗教」の記事における「信教の自由」の解説
チベットの宗教は中華人民共和国の法律で規制され、「社会の調和を乱すような」宗教・宗教の利用は禁止されている。ゲンドゥン・チューキ・ニマを始めとした仏教指導者は、今も拘禁や監視の対象となっている。
※この「信教の自由」の解説は、「チベットにおける宗教」の解説の一部です。
「信教の自由」を含む「チベットにおける宗教」の記事については、「チベットにおける宗教」の概要を参照ください。
「信教の自由」の例文・使い方・用例・文例
信教の自由と同じ種類の言葉
- 信教の自由のページへのリンク