言論の自由
作者安住磨奈
収載図書胸騒ぎの理由
出版社シンコー・ミュージック
刊行年月1993.6
言論の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/02 12:18 UTC 版)
言論の自由(げんろんのじゆう、英: Freedom of speech)は、検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。
- ^ 国際連合人権高等弁務官事務所, Freedom expression and opinion, 国際連合。
- ^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、160頁。
- ^ a b c d 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、162頁。
- ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、118頁。
- ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、119頁。
- ^ a b 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、163頁。
- ^ “携帯テキストで男友達の自殺を助けたら「殺人」で有罪”. www.jlifeus.com. 2019年3月3日閲覧。
- ^ 堀・清水、1889年。
- 1 言論の自由とは
- 2 言論の自由の概要
- 3 概説
- 4 原理
- 5 日本
- 6 脚注
言論の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:41 UTC 版)
自著『自らの身は顧みず』にて、「日本には反日的言論の自由は無限にある。日本のことをいくらでも悪く言うことができるし、それによって国会が紛糾することもない。一方、親日的言論の自由は極めて制限されている。特に自衛隊に関することと歴史認識については言論が封じられ、言っただけで問題を引き起こす。今回の私の論文がその典型である。問題になるのが分かっていて何故言うのかという疑問があるだろう。それは、問題にしないということは少しずつ反日に同調するということを意味するからだ。これまでの歴史の推移を見れば、それは明らかである。そのとき少し譲歩して収めたとしても、次回はもっとつらくなる。もっと言論が不自由になる。この繰り返しでは日本はやがて崩壊してしまう」と述べている。 また、敵のミサイル基地を攻撃することや、核兵器について、自衛隊に所属していたあいだは議論すること自体が難しいとも感じていたと述べ、攻撃能力や核兵器保有を決定するのは政治であるが、議論することすらも許されないであれば日本は独裁国家と同じであると述べた。 2008年12月26日号の雑誌フライデーでは「2年前に五百旗頭真防衛大学校長が、新聞紙上で自衛隊のイラク派遣反対の意見や小泉総理(当時)の靖国神社参拝反対の意見を公表しました。防大校長も自衛隊員ですが、その発言の責任を問われる事はありませんでした」と発言した。 また、第7代防衛大学校校長の西原正も在任期間中に小泉首相の私的懇談会「対外関係タスクフォース」に参加しており、当時の五百籏頭真校長も福田内閣の外交政策勉強会、防衛省改革会議に参加するなど政策提言者としての行動を行っている。なお、2004年3月の海上自衛隊幹部候補生学校の卒業式では石破茂防衛大臣は「自衛官は政治に関与してはならないが、政治に対して関心を持つべきだと私は思う。(略) 専門的な立場で意見を申し述べることは諸官の権利であり、同時に民主主義国家における自衛官の義務だと思っております。」(「文藝春秋」2009年1月号)と述べている。 2009年8月2日には、幸福実現党の大川きょう子宣伝局長(当時)との対談記事が全面広告として産経新聞に掲載され、「日本には軍事に関する言論の自由がない」「国連中心主義はおかしい」 等と主張した。なお、選挙期間中に幸福実現党が新聞各紙に掲載した大川隆法による文章では、靖国神社問題と絡めて田母神を擁護する内容もあった。
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言論の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)
言論の自由・結社の自由や信書の秘密など臣民の権利が法律の留保のもとで保障されていること(第2章)。 これらの権利は天皇から臣民に与えられた「恩恵的権利」としてその享有が保障されていた。日本国憲法ではこれらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と規定する。また、権利制限の根拠は、「法律ニ定メタル場合」、「法律ノ範囲内」などのいわゆる「法律の留保」、あるいは「安寧秩序」に求められた。この点も、基本的人権の制約を「公共の福祉」に求める日本国憲法とは異なる。ただし、現憲法の「公共の福祉」による制限も法律による人権の制限の一種であり、現在、教育の現場で解説されるような、「旧憲法のそれは非常に制限的であり、現憲法のそれは開放的である」とする程の本質的な差はないとする意見もある(ただし、比較的な傾向としては肯定する)。その立場からは、「人権が上位法の憲法典の形で明文で保障された」点に第一の意義があり、また内容としては当時においてはかなり先進的なものであったとする。
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言論の自由
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「ファンキーフライデー」の記事における「言論の自由」の解説
2007年の一時期に放送。内容は小林があるテーマを出し、それに対して好きか嫌いか等の回答をリスナーに求めるというものだった。リスナーは電話を直接かけなければならなかったが、回答は20人までだった。また20人目のリスナーには番組からTシャツ等をプレゼントしていた。
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「言論の自由」の例文・使い方・用例・文例
- 言論の自由
- 政府は言論の自由を制限した
- 肌の色のいかんを問わず、彼は万人の言論の自由を擁護した。
- 多くの学生が言論の自由を求めて戦ってきた。
- 私はあらゆる言論の自由に賛成だ。
- 私は、あらゆる人の言論の自由に賛成だ。
- 今日では言論の自由は当然のことと考えられている。
- 言論の自由現在当然のことと思われている。
- 言論の自由は当然のことと考えられている。
- 言論の自由は社会に多くの利益を受ける。
- 言論の自由は現在当然のこととされている。
- 言論の自由は厳しく制限されていた。
- 言論の自由が制限されている国もある。
- 現在では言論の自由は当然と思われている。
- この国では言論の自由が制限されていた。
- 言論の自由を抑圧する.
- 自由言論, 言論の自由.
- 言論の自由.
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