言論の自由とは? わかりやすく解説

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げんろん‐の‐じゆう〔‐ジイウ〕【言論の自由】

読み方:げんろんのじゆう

個人言論によって思想意見発表する自由。日本国憲法第21条保障されている。


言論の自由

作者安住磨奈

収載図書胸騒ぎ理由
出版社シンコー・ミュージック
刊行年月1993.6


言論の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/02 12:18 UTC 版)

言論の自由(げんろんのじゆう、: Freedom of speech)は、検閲を受けることなく自身の思想良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。


  1. ^ 大日本帝国憲法のモデルとなったビスマルク憲法は、議会による大臣罷免権が定めらていない最初期の版である。
  2. ^ ただし明治時代から昭和前期の翻訳物にはしばしば原文が不明であったり原文と一致しないものがあるため注意が必要である[8]
  1. ^ 国際連合人権高等弁務官事務所, Freedom expression and opinion, 国際連合, https://www.ohchr.org/en/topic/freedom-expression-and-opinion 
  2. ^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、160頁。 
  3. ^ a b c d 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、162頁。 
  4. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、118頁。 
  5. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、119頁。 
  6. ^ a b 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、163頁。 
  7. ^ 携帯テキストで男友達の自殺を助けたら「殺人」で有罪”. www.jlifeus.com. 2019年3月3日閲覧。
  8. ^ 堀・清水、1889年


「言論の自由」の続きの解説一覧

言論の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:41 UTC 版)

田母神俊雄」の記事における「言論の自由」の解説

自著『自らの身は顧みず』にて、「日本には反日的言論の自由は無限にある。日本のことをいくらでも悪く言うことができるし、それによって国会紛糾するともない一方親日的言論の自由は極めて制限されている。特に自衛隊に関することと歴史認識について言論封じられ言っただけで問題引き起こす今回の私の論文がその典型である。問題になるのが分かっていて何故言うのかという疑問があるだろう。それは、問題にしないということは少しずつ反日同調するということ意味するからだ。これまでの歴史推移見れば、それは明らかである。そのとき少し譲歩して収めたとしても、次回はもっとつらくなる。もっと言論が不自由になる。この繰り返しでは日本はやがて崩壊してしまう」と述べている。 また、敵のミサイル基地攻撃することや、核兵器について、自衛隊所属していたあいだは議論すること自体難しいとも感じていたと述べ攻撃能力核兵器保有決定するのは政治であるが、議論することすらも許されないであれば日本独裁国家と同じであると述べた2008年12月26日号の雑誌フライデーでは「2年前に五百旗頭真防衛大学校長が、新聞紙上で自衛隊のイラク派遣反対意見小泉総理当時)の靖国神社参拝反対意見公表しました防大校長自衛隊員ですが、その発言責任問われる事はありませんでした」と発言したまた、第7代防衛大学校校長西原正在任期間中に小泉首相私的懇談会対外関係タスクフォース」に参加しており、当時五百籏頭真校長福田内閣外交政策勉強会防衛省改革会議参加するなど政策提言としての行動行っている。なお、2004年3月海上自衛隊幹部候補生学校卒業式では石破茂防衛大臣は「自衛官政治関与してならないが、政治に対して関心を持つべきだと私は思う。(略) 専門的な立場意見申し述べることは諸官権利であり、同時に民主主義国家における自衛官義務だと思っております。」(「文藝春秋2009年1月号)と述べている。 2009年8月2日には、幸福実現党大川きょう子宣伝局長(当時)との対談記事全面広告として産経新聞掲載され、「日本には軍事に関する言論の自由がない」「国連中心主義はおかしい」 等と主張した。なお、選挙期間中に幸福実現党新聞各紙掲載した大川隆法による文章では、靖国神社問題絡めて田母神擁護する内容もあった。

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言論の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「言論の自由」の解説

言論の自由・結社の自由信書の秘密など臣民権利法律の留保のもとで保障されていること(第2章)。 これらの権利天皇から臣民与えられた「恩恵権利」としてその享有保障されていた。日本国憲法ではこれらの権利永久不可侵の「基本的人権」と規定するまた、権利制限根拠は、「法律ニ定メタル場合」、「法律範囲内」などのいわゆる法律の留保」、あるいは「安寧秩序」に求められた。この点も、基本的人権制約を「公共の福祉」に求め日本国憲法とは異なる。ただし、現憲法の「公共の福祉」による制限法律による人権制限一種であり、現在、教育現場で解説されるような、「旧憲法のそれは非常に制限的であり、現憲法のそれは開放的である」とする程の本質的な差はないとする意見もある(ただし、比較的な傾向としては肯定する)。その立場からは、「人権上位法の憲法典の形で明文保障された」点に第一意義があり、また内容としては当時においてはかなり先進的なものであったとする。

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言論の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 06:02 UTC 版)

ファンキーフライデー」の記事における「言論の自由」の解説

2007年一時期放送内容小林があるテーマ出し、それに対して好きか嫌いか等の回答リスナー求めるというものだったリスナー電話直接かけなければならなかったが、回答20人までだった。また20人目リスナーには番組からTシャツ等をプレゼントしていた。

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