日本国憲法第21条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

読み方:にほんこくけんぽうだいにじゅういちじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する

[補説] 日本国憲法第21条
1 集会結社及び言論出版その他一切表現の自由は、これを保障する
2 検閲は、これをしてはならない通信の秘密は、これを侵してならない


日本国憲法第21条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/08 05:37 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい21じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、集会の自由結社の自由表現の自由検閲の禁止、通信の秘密について規定している。




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