日本国憲法第21条第2項
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「通信の秘密」の記事における「日本国憲法第21条第2項」の解説
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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日本国憲法第21条第2項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)
「日本における検閲」の記事における「日本国憲法第21条第2項」の解説
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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