日本国憲法第11条との内容の重複に関してとは? わかりやすく解説

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日本国憲法第11条との内容の重複に関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 23:07 UTC 版)

日本国憲法第97条」の記事における「日本国憲法第11条との内容の重複に関して」の解説

この条文第3章第11条内容重複があるとの主張がある。実際に国民保障する基本的人権は」「侵すことのできない永久権利として」「現在及び将来国民に」といった文言重複している(なお、重複以降は、11条は「与えられる。」、97条は「信託されたものである。」で終わる)。 憲法学者の宮澤俊義は、この内容を書くならば第3章置かれるきだった、とこの条文配置批判しており、マッカーサー草案では人権宣言最初におかれていたのが最高法規の章に移されてしまい、どう考えて体裁として筋がとおらない、と主張している。 GHQ日本国憲法条文についての交渉にあたっていた佐藤達夫法制局第一部長の手記では、97成立経緯次のように述べられている。97条の位置所を得ていないとの批判もあるが、この条文の内容GHQ出したマッカーサー草案の「第3章 人民権利義務」にある10条に由来するGHQとの交渉過程で、このままでは議会批判予想され、かつ当時憲法立案総司令部との関係は明かせないため弁明困難であるため、とてもこれでは日本の法文の体をなさない説明して当該条文削除する方向で話がまとまりかけた。ところがGHQ側の中で中座していた者が戻ってきて、マッカーサー次に影響力があったコートニー・ホイットニー民政局長による自筆条文であるので、後の章にでも良いから残してくれと懇望があった。それならば10章に移すことになったそうなると、用意していた第10条2項現在の第11条後段にあたる)は重複するので削除した総司令部側でその後にまとめた英文ではそれが残っていた。よほど整理申し出ようかと思った蒸し返す交渉全体問題が出るかもしれないということで、とにかく無害なのだからとそのままにすることになった佐藤はまた回顧として次のようにも述べている。マッカーサー草案10条を入れるのであれば素直に第3章入れておくべきだったかと頭に残った。しかし、この第97条の説明としては、基本的人権こそ憲法核心なのでこの条文は、まさに実質的な意味での最高法規性につながる、ということ当時から今まで一貫してきた。こだわりはあるが、もはやこの条文は、“時と経験坩堝”のなかで、第10章溶けこんでいる。 以上の経緯前提にすると、もし重複解消するとしたら、すべきなのは11条の方ということになるが、97条は不要な条文であるとする見解もある[誰?]。

※この「日本国憲法第11条との内容の重複に関して」の解説は、「日本国憲法第97条」の解説の一部です。
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