日本国憲法第16条
日本国憲法第16条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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