第十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
怨(うらみ)を構へ仇(あだ)を報ずるは、野蛮の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪(そそ)ぎ名誉を全うするには、須(すべか)らく公明の手段を択(えら)むべし。
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第十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 16:45 UTC 版)
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
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第十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)
何人も、損害その他に関する救済、公務員の罷免及び法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:00 UTC 版)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第十五条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:43 UTC 版)
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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