現在の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 16:45 UTC 版)
「身位」も参照 現在の皇室典範では、次のように規定されている。 第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 したがって現在の規定では、皇族女子が、天皇又は皇族男子と婚姻する場合を除き、皇族女子の子が皇位継承権を得ることはできない。
※この「現在の規定」の解説は、「女系天皇」の解説の一部です。
「現在の規定」を含む「女系天皇」の記事については、「女系天皇」の概要を参照ください。
- 現在の規定のページへのリンク