現在の規定とは? わかりやすく解説

現在の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 16:45 UTC 版)

女系天皇」の記事における「現在の規定」の解説

身位」も参照 現在の皇室典範では、次のように規定されている。 第一条 皇位は、皇統属す男系男子が、これを継承する第六条 嫡出皇子及び嫡男嫡出皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分離れる第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子皇后となる場合及び皇族男子婚姻する場合除いては、皇族となることがない。 したがって現在の規定では、皇族女子が、天皇又は皇族男子婚姻する場合除き皇族女子の子皇位継承権を得ることはできない

※この「現在の規定」の解説は、「女系天皇」の解説の一部です。
「現在の規定」を含む「女系天皇」の記事については、「女系天皇」の概要を参照ください。

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