第十二条とは? わかりやすく解説

第十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第十二条」の解説

独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自(みず)から学問勉め知識開発し徳性修養するの心掛を怠る可らず。

※この「第十二条」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「第十二条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。


第十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:51 UTC 版)

日本国憲法第12条」の記事における「第十二条」の解説

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

※この「第十二条」の解説は、「日本国憲法第12条」の解説の一部です。
「第十二条」を含む「日本国憲法第12条」の記事については、「日本国憲法第12条」の概要を参照ください。


第十二条(不作為による作為犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第十二条(不作為による作為犯)」の解説

罪となるべき事実発生防止する責任を負う者が、その発生防止することができたにもかかわらずことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。

※この「第十二条(不作為による作為犯)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第十二条(不作為による作為犯)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 16:45 UTC 版)

女系天皇」の記事における「第十二条」の解説

皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分離れる

※この「第十二条」の解説は、「女系天皇」の解説の一部です。
「第十二条」を含む「女系天皇」の記事については、「女系天皇」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第十二条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第十二条」の関連用語

第十二条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第十二条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの修身要領 (改訂履歴)、日本国憲法第12条 (改訂履歴)、改正刑法草案 (改訂履歴)、女系天皇 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS