第十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自(みず)から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
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第十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:51 UTC 版)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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第十二条(不作為による作為犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第十二条(不作為による作為犯)」の解説
罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。
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第十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 16:45 UTC 版)
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
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