罪となるべき事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 23:09 UTC 版)
健一は、前記のとおりの事業を営んでいたものであるが 一 1968年度(昭和43年度)における総所得金額は3,232万0,953円であって、これに対する所得税額は1,672万1,700円であるのに、正当な理由がなく所得税の確定申告期限である1969年(昭和44年)3月15日までに所轄熊本税務署長に対し確定申告書を提出しなかった。 二 1969年度(昭和44年度)における総所得金額は2,630万8,435円であって、これに対する所得税額は1,285万9,300円であるのに、正当な理由がなく所得税の確定申告期限である1970年(昭和45年)3月16日までに所轄熊本税務署長に対し確定申告書を提出しなかった。 三 1970年度(昭和45年度)における総所得金額は26億4,624万2,539円であって、これに対する所得税額は19億6,562万9,700円であるのに、同年7月24日ごろから1971年(昭和46年)3月15日ごろまでの間、熊本税務署大蔵事務官らが肩書住居の第一相研事務所に赴き、1970年度(昭和45年度)の所得調査をした際、同大蔵事務官らに対し、「第一相研は法人でも個人でもなく、その財産は会員のものである。入会金は会員に帰属するものであって、私個人の所得ではない。私は営利事業を営んでいるものでなく、会員相互の救け合い運動を行っているものである」などと虚偽の申し立てをしたうえ、1971年(昭和46年)3月15日、熊本税務署長に対し、1970年度(昭和45年度)における健一の所得金額は36万円のみであって所得控除の結果納付すべき税額がない旨虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により19億6,562万9,700円の所得税を免れた。 四 1969年(昭和44年)2月から1971年(昭和46年)2月までの間、第一相研事務所において、毎月被告人の使用する従業員に対し支払った給料および賞与などの給与額は合計1億4,527万5,656円であって、これに対し源泉徴収して納付すべき所得税額は合計189万6,822円であるのに、納付日までにそれぞれこれを徴収して納付しなかったものである。
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