罪となるべき事実とは? わかりやすく解説

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罪となるべき事実

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 23:09 UTC 版)

内村健一」の記事における「罪となるべき事実」の解説

健一は、前記のとおりの事業営んでいたものであるが 一 1968年度(昭和43年度)における総所得金額は3,2320,953であって、これに対す所得税額は1,6721,700円であるのに、正当な理由がなく所得税確定申告期限である1969年昭和44年3月15日までに所轄熊本税務署長対し確定申告書を提出しなかった。 二 1969年度(昭和44年度)における総所得金額は2,6308,435であって、これに対す所得税額は1,2859,300円であるのに、正当な理由がなく所得税確定申告期限である1970年昭和45年3月16日までに所轄熊本税務署長対し確定申告書を提出しなかった。 三 1970年度(昭和45年度)における総所得金額26億4,624万2,539円であって、これに対す所得税額は19億6,5629,700円であるのに、同年7月24日ごろから1971年昭和46年3月15日ごろまでの間、熊本税務署大蔵事務官らが肩書住居第一相研事務所に赴き、1970年度(昭和45年度)の所得調査をした際、同大事務官らに対し、「第一相研は法人でも個人でもなく、その財産会員のものである入会金会員帰属するものであって、私個人所得ではない。私は営利事業営んでいるものでなく、会員相互の救け合い運動行っているものである」などと虚偽申し立てをしたうえ、1971年昭和46年3月15日熊本税務署長対し1970年度(昭和45年度)における健一所得金額36万円のみであって所得控除結果納付すべき税額がない旨虚偽確定申告書を提出し、もって不正の行為により19億6,5629,700円の所得税免れた。 四 1969年昭和44年2月から1971年昭和46年2月までの間、第一相研事務所において、毎月被告人使用する従業員対し支払った給料および賞与などの給与額は合計1億4,5275,656円であって、これに対し源泉徴収して納付すべき所得税額は合計1896,822円であるのに、納付日までにそれぞれこれを徴収して納付しなかったものである

※この「罪となるべき事実」の解説は、「内村健一」の解説の一部です。
「罪となるべき事実」を含む「内村健一」の記事については、「内村健一」の概要を参照ください。

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