罪として定められる行為とは? わかりやすく解説

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罪として定められる行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:43 UTC 版)

軽犯罪法」の記事における「罪として定められる行為」の解説

第1条 次の各号のひとつに該当する者は、拘留または科料処する。 人が住んでおらず、かつ、看守ていない邸宅建物または船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者廃屋たむろする行為住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪成立する正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人生命害し、または人の身体重大な害を加えるのに使用されるような器具隠して携帯していた者「正当な理由」があるとは、同号所定器具隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具用途形状性能隠匿携帯した者の職業日常生活との関係、隠匿携帯日時・場所態様および周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯動機目的認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである2013年5月には「当人明らかに異常な言動見られない限り犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法」とする判決示された。 刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃刃物を指す)は銃刀法3条により所持禁止されており、刃体長さが6cmを超える刃物カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀アーミーナイフなど)について適用があることになる。また、隠して」という文言があるため、ベルト装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反該当しないこととなる。しかし、その一方で多く道府県迷惑防止条例では、「何人も公共の場所又は公共乗物において、正当な理由がないのに、刃物鉄棒木刀その他人身体危害加えるのに使用されるような物を、公衆対し不安を覚えさせるような方法携帯してならない。」と規定されているため、一概に合法とまでは言い切れない。 催涙スプレーについて「その他人生命害し、又は人の身体重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当する判断した判例がある。 経理従事して職務多額現金有価証券等を職務上電車や徒歩輸送することがあるから防犯用に催涙スプレー入手した被告人男性が、健康上の理由ら行サイクリング深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において「正当な理由」があると判断し1審判決破棄し無罪とした最高裁確定判決がある。 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切り英語版)その他他人邸宅又は建物侵入するのに使用されるような器具隠して携帯していた者ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反該当しないこととなる。またピッキング用具については携帯自体正当な理由ない場合ピッキング防止法違反問われることもある。 生計の途がないのに、働く能力ありながら職業に就く意思有せず、かつ、一定の住居持たない者諸方うろついたもの警察犯処罰令廃止済み1条3号規定されていた「浮浪罪」に相当する就職活動中の人に対して職務質問別件逮捕として利用されたが、大阪高等裁判所で、奈良県警察捜査違法であるとして、無罪判決とした判例がある。 公共会堂劇場飲食店ダンスホールその他公共娯楽場において、入場に対して、または汽車電車乗合自動車船舶飛行機その他公共乗物の中で乗客に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者言動程度によっては脅迫罪強要罪威力業務妨害罪鉄道営業法違反道路運送法違反航空法違反航空危険行為等処罰法違反問われることもある。 正当な理由がなくて他人標灯または街路その他公衆通行しもしくは集合する場所に設けられ灯火消した程度によっては、偽計業務妨害罪問われることもある。 みだりに船またはいかだを水路放置し、その他水路交通妨げるような行為をした者程度によっては、往来妨害罪問われることもある。 風水害地震火事交通事故犯罪発生その他の変事際し正当な理由がなく、現場出入するについて公務員もしくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、または公務員から援助求められたのにかかわらずこれに応じなかった者変事協力の罪。目の前で事件起きているのに警察官消防士自衛官などの協力要請無視した場合適用される。 相当の注意をしないで、建物森林その他燃えるような物の附近で火をたき、またはガソリンその他引火し易い物の附近火気用いた火災発展した場合重過失失火罪消防法違反になる。 相当の注意をしないで、銃砲または火薬類ボイラーその他爆発する物を使用し、またはもてあそんだ公安委員会許可がないまま、銃砲火薬類所持した場合は、銃刀法違反火薬類取締法違反爆発物取締罰則違反問われることもある。 相当の注意をしないで、他人身体または物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ注ぎ、または発射した程度によっては、暴行罪器物損壊罪威力業務妨害罪問われることもある。 人畜に害を加え性癖のあることの明らかなその他の鳥獣類正当な理由がなくて解放し、またはその監守怠ってこれを逃がした者人に危害出た場合は、過失傷害罪問われることもある。 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは暴な言動で迷惑をかけ、または威勢示して汽車電車乗合自動車船舶その他の公共乗物演劇その他の催しもしくは割当物資配給待ちもしくはこれらの乗物もしくは催し切符を買い、もしくは割当物資配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込みもしくはその列を乱した者「公共の場所」とは、不特定多数の者(公衆)が自由に利用しまたは出入りできる所を言う。道路公園広場河川、駅、興行場および公会堂一般公衆出入り可能な建物等がこれに含まれる公有の場所であるか私有の場所であるかは問わない言動程度によっては脅迫罪強要罪鉄道営業法違反問われることもある。 公務員制止をきかずに、人声楽器ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏害し近隣に迷惑をかけた者国会議事堂周辺地域など一部地域において拡声機使用して静穏害した者については、静穏保持法違反問われることもある。また、拡声機により暴騒音生じさせる行為については、拡声機暴騒音規制条例違反問われる自治体もある。また、他人に不眠頭痛等の被害与えた場合傷害罪問われることもある。 官公職位階勲等学位その他法令により定められ称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず法令により定められ制服若しくは勲章記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた称号詐称標章窃用ディプロマミル学位公称した場合などが該当する考えられるまた、警察官自衛官軍人戦闘服は、部隊階級などを示す標章縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベント禁止・または着用したままの外出認めないなど規制事項設けている。同様に、公の官員ではないが警備員思わせる服装道具類規制事項設けている場合が多い。ニセ電話事件検事総長でない者が検事総長の名を騙って電話をして、内閣総理大臣から指揮権発動言質引き出そうとしたことについて適用されことがある虚構犯罪または災害事実公務員申し出た無実第三者犯人仕立て上げ処罰受けさせる目的で、虚構犯罪申告した場合は、虚偽告訴罪となる。 警察・消防等徒労出動をさせる目的で、虚構犯罪災害申告した場合は、業務妨害罪問われ事例がある。 質入または古物売買もしくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名住居職業その他の事項につき虚偽申立をして不実記載をさせた者古物商自分判断帳簿虚偽記載をした場合古物営業法違反問われる質店古物商盗品知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盗品等関与罪参照自己の占有する所内に、老幼不具もしくは傷病のため扶助を必要とする者または人の死体もしくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員申し出なかった者扶助を必要とする者を保護する義務を負う者(幼児の親、老人病人介護者など)がこれを遺棄放置したときは保護責任者遺棄罪となる。 死体または死胎埋葬する義務を負う者(死者同居の親族)がこれを遺棄放置したときは死体遺棄罪問われる正当な理由がなくて変死体または死胎現場変えた程度によっては、死体遺棄罪問われることもある。 公衆目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部みだりに露出した程度によっては、迷惑防止条例公然わいせつ罪問われることもある。 削除動物虐待する行為動物愛護法により、更に厳罰化1年懲役または100万円の罰金)が科せられるようになった。 こじきをし、またはこじきをさせた者15歳未満児童にこじきさせ、または児童利用してこじきをした場合は、児童福祉法違反問われる正当な理由がなくて人の住居浴場更衣場、便所その他人通常衣服つけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者「場所をひそかにのぞき見た者」とあるように、当該の場所が無人であっても違法となる。 屋外公共の場所は「通常衣服つけないでいるような場所」でないから、屋外更衣排泄している人をのぞき見しても本項は適用できない。ただし、迷惑防止条例など他の法令適用対象になることはある。 2015年4月18日福岡高裁判決では「軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器ひそかに置いて当該所を撮影録画する行為は、のぞき見行為中核的部分を既に実現しているものということができる」と判示しており、盗撮軽犯罪法違反適用できるとしている。 他者目的外で建造物等侵入した場合建造物等侵入罪が適用されることもある。 公私儀式に対して悪戯などでこれを妨害した儀式妨害することが目的で、結婚式葬儀など、儀式が行われている会場侵入した場合建造物等侵入罪が適用されることもある。 程度によっては、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪礼拝所及び墳墓に関する罪問われることもある。 川、みぞその他の水路流通妨げるような行為をした者それによって浸水などの被害与えたときは、出水及び水利に関する罪河川法指定する河川に対して行う場合同法違反問われることもある。 街路又は公園その他公衆集合する場所で、たんつば吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者事例によっては、浄水汚染罪付近に飲料水として使用されている井戸などがあった場合)、器物損壊罪他人所有物などに放尿し場合)、公然わいせつ罪人々集合した往来のある場所などで陰部露出して放尿排便した場合)にも問われる公共の利益反してみだりにごみ、鳥獣死体その他の汚物または廃物棄てた程度によっては、廃棄物処理法違反問われることもある。 他人進路に立ちふさがってもしくはその身辺群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方他人につきまとった条件該当すれば、ストーカー規制法配偶者暴力防止法児童虐待防止法暴力団対策法問われることもある。 他人身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀係る行為予備行為をした場合における共謀者 人畜に対してその他の動物けしかけ、または馬若しくは牛を驚かせ逃げ走らせた程度によっては、道路交通法違反威力業務妨害罪偽計業務妨害罪問われることもある。 他人業務に対して悪戯などでこれを妨害した程度によっては、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪問われることもある。 入ることを禁じた場所または他人田畑正当な理由がなくて入った者さく等に囲まれ建造物敷地侵入する行為住居侵入罪該当する日本人活動家尖閣諸島上陸事件では尖閣諸島の上陸に関して任意聴取が行われた事例もある。 みだりに他人の家その他の工作物にはりをし、もしくは他人看板禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した程度によっては、器物損壊罪建造物損壊罪問われることもある。また、屋外広告物規制条例適応される可能性もある。愛知原水協ビラ貼り事件最高裁判決では日本国憲法第21条規定する表現の自由違反せず、合憲とする判決出た公衆に対して物を販売しもしくは頒布し、または役務提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実挙げて広告をした者悪徳商法一つ催眠商法ステルスマーケティングがこれに相当。詐欺罪不正競争防止法違反景品表示法違反特定商取引法違反において刑事罰問われない行為について軽犯罪法適用される場合がある。

※この「罪として定められる行為」の解説は、「軽犯罪法」の解説の一部です。
「罪として定められる行為」を含む「軽犯罪法」の記事については、「軽犯罪法」の概要を参照ください。

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